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マイナンバー制度への対応

マイナンバー制度の概要

導入の趣旨

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

2016年(平成28年)1月より、社会保障分野、税分野、災害対策分野の行政手続きにマイナンバーが必要となるので、企業では、従業員及びその家族のマイナンバーを様々な保護措置に従い、収集・管理・使用する必要がございます。

民間事業者(企業)が利用する場合のイメージ

民間事業者(企業)が利用する場合のイメージ

マイナンバー制度における保護措置

  1. 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止(番号法第20条、第28条)
  2. 特定個人情報保護委員会による監視・監督(番号法第50条~第52条)
  3. 特定個人情報保護評価(番号法第26条、第27条)
  4. 罰則の強化(番号法第67条~第77条)
  5. マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項)

マイナンバー制度導入のロードマップ

マイナンバー制度導入のロードマップ

出典:内閣官房社会保障改革担当室
「マイナンバー社会保障・税番号制度 概要資料」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/h2702_gaiyou_siryou.pdf
「マイナンバー社会保障・税番号制度 民間事業者対応」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_h2702.pdf

OPEN21でのマイナンバー制度対応予定

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