• 2023. 09. 07
  • 税制改正ポイント

令和5年度 税制改正のポイント

デロイト トーマツ税理士法人
幅 建介  /  味岡 貴英  /  石田 貴也

1. はじめに

皆様、こんにちは。デロイト トーマツ税理士法人です。今回は令和5年度の税制改正について解説いたします。 今回の税制改正では、「マーケット」、「産業」、「人材」への成長投資を一体的に強化するとともに、税制に限らない分配政策も適切に組み合わせることにより、 一人でも多くの方が豊かさを享受できる「成長と分配の好循環」の連鎖を生み出していくこととされています。 このコラムでは、改正内容のうち特に読者の皆様に関連があり重要と思われる内容を、図や表を織り交ぜてできるだけわかりやすくご説明いたします。 税制改正に対する読者の皆様のご理解の一助となれば幸いです。

2. 令和5年度 税制改正のポイント

今回の法人関連の税制改正では、成長と分配の好循環の実現に向け研究開発税制の見直しや、スタートアップ・エコシステムを抜本的に強化するためオープンイノベーション促進税制等の改正が行われています。

納税環境や手続面での改正では、主に令和5年10月に施行されるインボイス制度への円滑な移行に向けた改正が行われています。

また、令和4年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」においては、昨今の世界情勢等をきっかけに「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置」として、 法人税額に対し税率4~4.5%の新たな付加税を課すこと、中小法人に配慮する観点から課税標準となる法人税額から500万円を控除することが記載されました。 ただし、施行時期は令和5年度からではなく、令和6年度以降の適切な時期からとされており、今後の議論が注目されます。

令和5年度税制改正の俯瞰図
令和5年度税制改正の俯瞰図
<目次>
  • (1) 研究開発税制の見直し
  • (2) 暗号資産の評価方法等の見直し
  • (3) 中小企業税制等の適用期限の延長及び内容の見直し
  • (4) その他の投資促進税制等
    • ① オープンイノベーション促進税制
    • ② デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制
    • ③ 地域未来投資促進税制
  • (5) 国際課税/組織再編に関する改正
    • ① スピンオフ税制の拡充
    • ② 株式交付についての特例の見直し
    • ③ グローバル・ミニマム課税への対応
    • ④ 外国子会社合算税制の見直し
  • (6) 電子帳簿保存法の見直し
  • (7) 加重税制度の見直し
  • (8) インボイス制度に係る見直し(少額な適格返還請求書の交付義務免除)
  • (9) (番外編)完全子法人株式等に係る配当等についての源泉所得税の徴収廃止

(1) 研究開発税制の見直し

① 一般試験研究費に係る税額控除制度の見直し

(税額控除率の計算方法の見直し)

一般試験研究費の税額控除に係る税額控除率の算式について、よりインセンティブが働くよう控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げが行われました。

毎期研究開発費を増加させている事業者に対するインセンティブが増加することになる一方、研究開発費が増加していない場合には税額控除率が減少するほか、 下限が1%まで引き下げられたため、税額控除額が大きく減少する可能性もある点に留意が必要です。

  改正前 改正後
増減試験研究費割合 税額控除率の計算方法 控除率の上限・下限 増減試験研究費割合 税額控除率の計算方法 控除率の上限・下限
税額控除率 9.4%以下の場合 10.145%-(9.4%-増減試験研究費割合)×0.175 2% 12%以下の場合 11.5%-(12%-増減試験研究費割合)×0.25 1%
9.4%超の場合 10.145%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35◇ 10% (14%◇) 12%超の場合 11.5%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375 10% (14%◇)
平均売上金額に対する試験研究費の割合が10%を超える場合、(上記で算出した割合)×(控除割増率※1)に相当する割合を加算する◇

※1控除割増率 =(試験研究費割合-10%)× 0.5(10%を上限)

平均売上金額に対する試験研究費の割合が10%を超える場合、改正前と同様の割合を加算する◇

◇は、令和4年度末まで(改正前)又は令和7年度末まで(改正後)の時限措置

(控除税額上限の見直し)

控除税額の上限について、一律に設定されている上限を試験研究費の増減に応じて変動させる仕組み(改正前:25%→改正後:20%~30%)が導入されました。

増減試験研究費割合がマイナス4%を下回る場合、控除税額の上限が最大5%の減少となるため留意が必要です。

② 中小企業技術基盤強化税制に係る税額控除制度の見直し

中小企業者等に対して適用される中小企業技術基盤強化税制に係る税額控除制度についても、上記①と同様の趣旨により、控除率カーブ・控除上限の見直しが行われています。 なお、控除上限について、一般試験研究費の額に係る税額控除制度のような控除上限が変動する仕組みは導入されていません。

(税額控除率の計算方法の見直し)
  改正前 改正後
増減試験研究費割合 税額控除率の計算方法 控除率の上限・下限 増減試験研究費割合 税額控除率の計算方法 控除率の上限・下限
税額控除率 9.4%以下の場合 12% 12%以下の場合 12%
9.4%超の場合 12%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35◇ 17%◇ 12%超の場合 12%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375 17%◇
平均売上金額に対する試験研究費の割合が10%を超える場合、(上記で算出した割合)×(控除割増率※1)に相当する割合を加算する◇

※1控除割増率 =(試験研究費割合-10%)× 0.5(10%を上限)

平均売上金額に対する試験研究費の割合が10%を超える場合、改正前と同様の割合を加算する◇

◇は、令和4年度末まで(改正前)又は令和7年度末まで(改正後)の時限措置

(控除税額上限の見直し)
  改正前 改正後
税額控除率 当期の法人税額×25%
増減試験研究費割合が9.4%を超える場合は、35%◇ 増減試験研究費割合が12%を超える場合は、35%◇
増減試験研究費割合が9.4%以下で、かつ、平均売上金額に対する試験研究費の割合が10%を超える場合、 (試験研究費割合-10%)× 2 に相当する割合(10%を上限)が25%に上乗せ◇ 増減試験研究費割合が12%以下で、かつ、平均売上金額に対する試験研究費の割合が10%を超える場合、 (試験研究費割合-10%)× 2 に相当する割合(10%を上限)が25 %に上乗せ◇
以下の要件を満たす場合は、30%◇
  • 基準年度比売上金額減少割合≧2%
  • 試験研究費の額>基準年度試験研究費の額
適用期限の到来をもって廃止

◇は、令和4年度末まで(改正前)又は令和7年度末まで(改正後)の時限措置

③ 試験研究費の範囲の見直し

新たなサービス開発を促進するため、試験研究費の範囲の見直しが行われました。

ビッグデータやAI等を活用したサービス開発において、データの収集だけでなく「既存データ」を利活用する場合も税制の対象に追加されています。 その一方で、性能向上を目的としない「デザインの設計・試作」については税制の対象外とするなどの見直しが行われました。

④ 特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型制度)の
対象範囲の拡充

A 研究開発型スタートアップ企業の範囲拡大等

幅広いスタートアップ企業との共同研究・委託研究を促すため、研究開発型スタートアップ企業の対象を大幅に拡大する見直しが行われました。

項目 改正後
対象となる共同研究・委託研究の追加 関係法令の改正を前提に、特別新事業開拓事業者※1 との共同研究※2 及び特別新事業開拓事業者への委託研究※2 に係る試験研究費の額が追加される。また、その税額控除率は25%とする。
  • ※1 特別新事業開拓事業者とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち同法の特定事業活動に資する事業を行う一定の会社※3 で、 その経営資源が、その特定事業活動における高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことに資するものであることその他の基準を満たすことにつき経済産業大臣の証明があるものをいう。
  • ※2 共同研究及び委託研究の範囲は、現行の研究開発型ベンチャー企業との共同研究及び研究開発型ベンチャー企業への委託研究と同様とする。
  • ※3 既に事業を開始しているもので、一定の投資事業有限責任組合を通じて又は国立研究開発法人から出資を受けていること、 設立後15年未満で研究開発費の額の売上高の額に対する割合が10%以上であること等の要件に該当するものに限る。
除外 研究開発型ベンチャー企業との共同研究及び研究開発型ベンチャー企業への委託研究に係る試験研究費が、特別試験研究費の範囲から除外される。
B 新たな類型の創設

企業が博士号取得者や外部の研究人材を雇用するインセンティブとして、新規高度研究業務従事者に対する人件費の額を控除税額の対象とする新たな制度が創設されました。

項目 改正後
新たな類型の創設 次の要件の全てを満たす試験研究に係る、新規高度研究業務従事者※1 に対する人件費の額が追加される。また、その税額控除率は20%とする。
  • その法人の役員又は使用人である新規高度研究業務従事者※1 に対して人件費を支出して行う試験研究であること
  • 新規高度人件費割合※2/前期の新規高度人件費割合≧1.03である法人が行う試験研究(工業化研究を除く)であること
  • その他一定の要件に該当すること
※1 新規高度研究業務従事者とは、その法人の役員又は使用人である次の者をいう。
  • 博士の学位を授与された者で、その授与された日から5年を経過していないもの
  • 他の者(その法人との間に一定の資本関係がある者を除く)の役員又は使用人として10年以上専ら研究業務に従事していた者で、 その法人(その法人との間に一定の資本関係がある者を含む)の役員又は使用人となった日から5年を経過していないもの
※2 新規高度人件費割合とは、以下A)の額がB)の額のうちに占める割合をいう。
  • A) 試験研究費の額(工業化研究に係る試験研究費の額を除く)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額
  • B) 試験研究費の額のうちその法人の役員又は使用人である者に対する人件費の額
適用時期

①②は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。

③④は、令和5年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、令和5年4月1日以後に支出する試験研究費の額について適用されます。