• 2022. 08. 03
  • 税制改正ポイント

2022年度 税制改正のポイント

デロイト トーマツ税理士法人
幅 建介  /  味岡 貴英  /  石田 貴也

(6) グループ通算制度、国際課税・組織再編の見直し

① グループ通算制度の見直し

令和2年度税制改正により、2022年4月1日以後開始事業年度につきグループ通算制度に改組されましたが、このうち投資簿価修正等について一部見直されています。ここでは、主要な改正項目のみ簡単にご説明させて頂きます。

投資簿価修正制度の見直し

経済界からの要望により、離脱子法人株式の投資簿価修正をするに当たり、過年度に支出した買収プレミアム相当額を、離脱する通算子法人の簿価純資産価額に加算できる措置がとられました。

改正前の制度は、通算制度の開始・加入前に子法人を買収した場合の取得価額のうちその子法人の企業価値を超える部分の金額(グループ化により期待されるシナジー効果や、 ノウハウ・ブランド等といった超過収益力)は、子法人の離脱時の簿価純資産価額に反映されていない場合には、通算制度の適用により切り捨てられることとなっていましたが、当該問題点が是正されています。 ただし、実務的な算定方法は法令等で明確になっていないため、今後の動向に留意が必要です。

交際費等の租税特別措置についてのグループ通算制度における取扱い

期限が延期された以下の租税特別措置について、今回の税制改正によりグループ通算制度における取扱いが明らかにされています。

  • 交際費等の損金不算入
  • 海外投資等損失準備金
  • 中小企業者以外の欠損金の繰戻還付の不適用
  • オープンイノベーション促進税制
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
適用時期
2022年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

② 国際課税・組織再編の見直し

子会社株式簿価減額特例の見直し

子会社株式簿価減額特例について、次の見直しが行われました

(ア)適用除外要件(特定支配日利益剰余金額要件)の見直し

子法人の利益剰余金の額に関して、一定の要件を満たす場合、直前事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額に期中増加利益剰余金額を、 その子法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額に特定支配前の期中増加利益剰余金額を加味した調整計算が認められることとなりました。

(イ)適用回避防止規定の適用の緩和

次のいずれかに該当する場合には、適用回避防止規定は適用されないこととされました。

  • a. 対象配当等の額に係る基準時以前10年以内に子法人との間にその子法人による特定支配関係があった法人の全てが その設立の時からその基準時まで継続してその子法人との間にその子法人による特定支配関係がある法人である場合
  • b. 次の(a)(b)のいずれにも該当する場合
    • (a)親法人と孫法人との間に、孫法人の設立の時からその孫法人から子法人に支払う配当等の額に係る基準時まで継続して親法人による特定支配関係がある場合
    • (b)その基準時以前10年以内に孫法人との間にその孫法人による特定支配関係があった法人の全てがその設立の時から基準時まで継続して孫法人との間にその孫法人による特定支配関係がある法人である場合
適用時期
2020年4月1日以後に開始した事業年度において受ける対象配当等の額について適用されます。
法人事業税において損金算入される外国法人税額等の明確化

外国税額控除の適用を受ける法人に係る法人事業税の所得等の計算において、 申告書の写しや現地の税務官署が発行する納税証明書などの外国法人税を課されたことを証する書類を保存していない等の理由により法人税額から控除できない金額等は 法人事業税の損金に算入できないことが明確化されました。

法人事業税においては、損金算入要件として書類保存を求める明文規定がありませんでしたが、今回の改正で書類の保存要件が明確化されました。

(7) 電子帳簿保存法の見直し

2021年度税制改正により、2022年1月1日からは電子取引によって授受される取引情報(電子取引データ)については書面での保存が認められず、 下記の要件を満たした電磁的記録(電子データ)での保存が求められています。

電子取引の具体例としては、電子メール、ホームページやクラウドサービスから受領した請求書や領収書等、クレジットカード等の電子明細データ、EDIシステムを利用したデータの受領等が挙げられます。

項目 内容
真実性の確保 改ざん防止措置
(①~④のいずれか)

① 電子データの記録事項にタイムスタンプが付された後に取引情報の授受を行うこと

② 取引情報の授受後最長約2カ月以内に、電子データの記録事項にタイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者の情報を確認できること

③ 次のいずれかを満たすシステムを使用して取引情報の授受及び電子データの保存を行うこと

  • イ:記録事項の訂正又は削除を行った場合、その事実及び内容を確認することができること
  • ロ:記録事項の訂正又は削除を行うことができないこと

④ 訂正・削除の防止に関する規程を作成・備え付け、当該規程に沿った運用を行うこと

可視性の確保 見読性の確保 ディスプレイ等で整然とした形式及び明瞭な状態で出力できること
関係書類の備付け 電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付けを行うこと
(自社開発のプログラムを使用する場合に限る)
検索機能の確保
  • ① 取引等の年月日、取引金額、取引先について検索設定できること
  • ② 日付又は金額は範囲指定により検索できること
  • ③ 2つ以上の項目を組み合わせて検索できること
※上記②③については、国税庁等の職員からのダウンロードの求めに応じる場合には不要

① 電子データ保存の宥恕措置の整備

今回の改正により、2023年12月31日までの期間については、やむを得ない事情があり、かつ、出力書面を提示又は提出できることを条件に、電子データを出力書面等で保存することも認められる宥恕措置が整備されました。 宥恕措置の適用に当たっての事前承認等は不要とされ、税務調査の際に電子帳簿保存法への対応状況や今後の対応の見通しを説明することで足りるとされています。

原則として電子データは上記の要件に沿って保存することが必要とされますが、対応ができていない場合には、税務調査の際に出力書面の提示又は提出ができるよう準備し、 対応状況等を説明できるように整理しておくとともに、2024年1月1日までに要件を満たした保存の対応ができるように整備を進める必要があります。

改正前 改正後
電子データの保存方法
2022年1月1日以降は法令の定める保存要件に従って、電子データによる保存が必要※
※出力書面による保存は認められない
宥恕措置の整備
2022年1月1日から2023年12月31日までの期間は、下記①・②の両方の要件を充足する場合は、法令に定める保存要件にかかわらず、その電子データの保存をすることができる
  • ① 電子取引の取引情報に係る電子データを保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると納税地等の所轄税務署長が認めること
  • ② 質問検査権に基づく電子データの出力書面※の提示又は提出の求めに応じることができるようにしていること
※整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る

② 有効なタイムスタンプ要件の変更

電子取引データの保存や、紙の請求書や領収書のスキャナ保存においては、保存要件の1つに真実性を確保することが求められています。

真実性の確保についてはタイムスタンプによる方法が広く用いられていますが、今回の改正により、タイムスタンプによる方法を用いる場合には、 総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプを付すことが求められます。

適用時期
2022年4月1日以後に保存が行われる国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電子データについて適用されます。 ただし、2023年7月29日までは経過措置が設けられており、今まで通り一般財団法人日本データ通信協会が認定するタイムスタンプも有効とされます。 利用しているタイムスタンプが総務大臣の認定を受けているものかご確認いただき、認定を受けていない場合には、経過措置期間の終了までに変更いただく必要があります。
有効なタイムスタンプ要件の変更