- 2026. 02. 13
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令和7年度 税制改正のポイント
デロイト トーマツ税理士法人
望月 伸彦 / 田形 俊輔 / 森 久美子
(4) 企業版ふるさと納税の見直し
企業版ふるさと納税は、地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対して企業が寄附を行った場合、その寄附金の額のうち、一定の金額の税額控除ができる制度です。
この制度は、適用期限が令和10年3月31日まで3年延長されました。
また、地域再生計画の認定が取り消される不適切な事案が発生していることから、寄附活用事業の実施に当たり、地方公共団体におけるチェック機能の強化や、実施状況の透明化などの措置が講じられます。
(5) リース取引についての整備
リース取引についてはリース取引に関する新たな会計基準が公表されたことに伴い、以下の見直しが行われています。
① オペレーティング・リース取引の損金算入時期の明確化(借手)
| 改正内容 |
Point |
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オペレーティング・リース取引に係る契約に基づく支払金額*1 のうち、債務確定した部分の金額を確定した日の属する事業年度の損金に算入
*1:上記の支払う金額には、その資産の賃貸借のために要する費用の額及びその資産を事業の用に供するために直接要する費用の額は含むものとし、
当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額及び繰延資産となる費用の額は除く
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- 税務は従来の取扱いと同様
- 新リース会計基準を適用の場合は、会計≠税務の可能性があるため、申告調整の検討が必要
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オペレーティング・リース借手の仕訳イメージ
② リース譲渡に係る収益・費用の帰属事業年度の特例廃止(貸手)
貸手側において会計上「リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法」が廃止されることに伴い、税務上もリース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例が廃止されます。
つまり、貸手側ではリース契約時に一括で譲渡損益が計上されることになり、消費税も認識することとなります。
本改正は主にリース会社への影響が想定されます。なお、この改正については一定の経過措置が設けられており、法人税と消費税の取り扱いが異なる点に留意が必要です。
【リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例の廃止に伴う経過措置】3月決算のイメージ
③ 所有権移転外リース取引の減価償却方法の見直し(借手)
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改正内容 |
| 対象 |
令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引 |
| 内容 |
リース期間定額法の計算においてはリース資産の「残価保証額」を取得価額から控除せず、リース期間経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとされる(所得税についても同様)。 |
経過措置 【法人税】 (所得税も同様) |
令和9年3月31日までに締結されたリース資産については令和7年4月1日以後開始する事業年度から改正後のリース期間定額法により償却することが可能 |
④ 法人事業税の付加価値割に関する改正
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改正内容 |
| 内容 |
付加価値割の課税標準となる付加価値額の算定で用いる「支払賃借料」は、法人が土地又は家屋の賃借権等の対価として支払う金額とされている。
当該賃借権の範囲から法人税法上のリース取引( 法法64の2 ③)に係るものを除く旨が規定される。
⇒ 法人税法上の賃貸借取引に該当するオペレーティング・リース取引に基づく土地又は家屋の賃借料は「支払賃借料」に含まれることが明確化
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