- 2026. 02. 13
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令和7年度 税制改正のポイント
デロイト トーマツ税理士法人
望月 伸彦 / 田形 俊輔 / 森 久美子
1. はじめに
皆様、こんにちは。デロイト トーマツ税理士法人です。今回は令和7年度の税制改正について解説いたします。
令和7年度の税制改正では、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応することとされています。
本コラムでは、改正内容のうち特に読者の皆様に関連があり重要と思われる事項を、図や表を織り交ぜながら、できるだけ分かりやすくご説明いたします。
税制改正に対する皆様のご理解の一助となれば幸いです。
2. 令和7年度 税制改正のポイント
今回の法人関連の税制改正では、防衛力強化に係る財源確保のため、法人税に付加する新しい税目として、「防衛特別法人税」が創設されました。
また、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進するための税制拡充が行われています。さらに、新しいリース会計基準に対応した改正も実施されています。
個人所得課税では、物価上昇局面における税負担調整及び就業調整対策、いわゆる「103万円の壁」緩和策として、所得税の基礎控除額等の引き上げなどが行われています。
令和7年度税制改正の俯瞰図
- <目次>
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- (1) 防衛特別法人税の創設
- (2) 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直しと延長
- (3) 設備投資関連税制に関する適用期限の延長及び内容の見直し
- ① 中小企業投資促進税制
- ② 中小企業経営強化税制
- ③ 地域未来投資促進税制の延長・見直し
- (4) 企業版ふるさと納税の見直し
- (5) リース取引についての整備
- (6) 組織再編/国際税務に関する改正
- (7) グローバル・ミニマム課税
- (8) 消費課税
- (9) 個人所得課税
- (10)納税環境整備
(1) 防衛特別法人税の創設
法人税額に対する新たな付加税として創設された防衛特別法人税の税額は、課税標準となる基準法人税額から基礎控除として年500万円を控除した金額に税率4%を乗じて計算します。
防衛特別法人税の申告及び納付等は、基本的には法人税と同様です。
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内容 |
| 納税義務者 |
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人
(人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む)
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| 課税の範囲 |
法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税が課される |
| 税額の計算 |
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| 適用時期 |
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される |
- 基準法人税額・・・所得税額控除等の税額控除を適用しないで計算した所得に対する法人税の額
- 基礎控除額・・・通算法人の場合には基礎控除額を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額
- 中間申告義務・・・令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用
(2) 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直しと延長
現行法では、法人税法上の「中小企業者等」は、年800万円までの課税標準に対する法人税率は軽減税率の15%が適用されています。
この15%について、法人税の課税所得が年10億円を超える事業年度においては17%に引き上げられます。また、通算法人は適用除外となります。
これらの見直しのうえ、適用期限は令和7年3月31日まで2年延長されます。
(3) 設備投資関連税制に関する適用期限の延長及び内容の見直し
① 中小企業投資促進税制
中小企業者から除外されるみなし大企業の判定について見直しが行われ、適用期限が2年延長されます。
| 項目 |
改正前 |
改正後 |
| 概要 |
青色申告法人である中小企業者等が、新品の特定機械装置等を取得等して指定事業の用に供した場合に、特別償却(特定中小企業者等は税額控除との選択適用)を認める。 |
改正無し |
| 適用対象 |
- 中小企業者等・・・中小企業者又は農業協同組合等若しくは商店街振興組合
- 特定中小企業者等・・資本金(出資金)の額が3,000万円以下の中小企業者又は農業協同組合等若しくは商店街振興組合
ただし、適用対象から適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当するものを除外する。
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中小企業者から除外されるみなし大企業の判定における大規模法人の有する株式又は出資から、以下の双方に該当する場合のその株式又は出資が除外される。
- その判定対象である法人が農地法に規定する農地所有適格法人である場合
- 一定の承認会社※がその農地所有適格法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の 50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
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| 適用期限 |
令和7年3月31日まで |
令和9年3月31日まで(2年延長) |
※「一定の承認会社」とは、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法に規定する承認会社のうち地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫がその総株主の議決権の過半数を有しているものをいう。
② 中小企業経営強化税制
本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に即時償却又は取得価額の一定割合の税額控除が選択適用できる制度です。
今回、売上高100億円を目指す中小企業向けに、新たに建物を対象設備に含めた措置が拡充され、対象資産等の見直しが行われたうえで適用期限が2年延長されます。
追加された設備の詳細、認定を受けるための要件及び税制措置については以下の通りです。
特定経営力向上設備等の追加 1/2
| 項目 |
改正内容 |
| 経営規模拡大設備(B類型の拡充) |
その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること及び経営規模の拡大を行うものとして
経済産業大臣が定める要件に適合することにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために
必要不可欠な設備※(機械装置、工具、器具備品、建物及びその附属設備並びにソフトウエアで、一定の規模以上のもの)が追加される。
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| 経済産業大臣が定める要件 |
- 売上向上のための施策及び設備投資時期を示した行程表(ロードマップ)を作成していること
- 基準事業年度(経営力向上計画の認定を申請する事業年度の直前の事業年度)の売上高が 10億円超 90 億円未満であること
- 売上高 100億円超を目指すための事業基盤、財務基盤及び組織基盤が整っていること
- 売上高 100 億円超及び年平均 10%以上の売上高成長率を目指す投資計画であること
- 次の要件を満たす設備投資を行う投資計画であること
- 導入予定の設備が、売上高の増加に貢献するものであること
- 経営力向上計画の認定を受けた日から2年以内に導入予定の設備の取得価額の合計額が、1億円と基準事業年度の売上高の5%相当額とのいずれか高い金額以上であること
- 生産性の向上に資する設備の導入に伴い建物及びその附属設備の新設又は増設をするものであること投資計画の計画期間中において、給与等の支給額を増加させるものであること
- 上記のほか、売上高 100億円超を目指すために必要とされる要件を満たすこと
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※ 医療保険業を行う事業者が取得等をするもの及び発電の用に供する設備で主として電気の販売を行うために取得等をするものは含まないこととされる。
特定経営力向上設備等の追加 2/2
| 項目 |
改正内容 |
| 追加された設備についての税制措置 |
設備の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は60億円を限度とされる。
| 対象設備 |
一定の規模(取得価額) |
供用年度*1の給与増加割合*2 |
特別償却 |
税額控除 |
| 機械装置 |
1台又は1基160万円以上 |
- |
普通償却限度額との合計でその取得価額まで |
取得価額の7%*4 |
| 工具及び器具備品 |
1台又は1基30万円以上 |
| ソフトウェア |
一の価額70万円以上 |
| 建物及びその附属設備 |
一の建物及びその附属設備のの合計額1,000万円以上 |
2.5%未満*3 |
適用なし |
適用なし |
| 2.5%以上 |
取得価額の15% |
取得価額の1% |
| 5%以上 |
取得価額の25% |
取得価額の2% |
- *1 事業の用に供する事業年度
- *2 その事業年度における雇用者給与等支給額からその事業年度の前事業年度における雇用者給与等支給額を控除した金額のその事業年度の前事業年度における雇用者給与等支給額に対する割合とされ、
雇用者給与等支給額とは、法人の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内の事業所に勤務する雇用者に対する給与等の支給額とされる。
- *3 供用年度又は経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された供用年度の給与増加割合
- *4 特定中小企業者等に該当する場合は10%とされる。
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| 中小企業者等についての措置 |
上記の経済産業大臣の確認を受けた中小企業者等は、その確認を受けた投資計画の計画期間中は、
中小企業投資促進税制及び中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用を受けることができないこととされる。
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その他、生産性向上設備や収益力強化設備について一部改正や、一部資産の除外がされました。
| 項目 |
改正内容 |
| 生産性向上設備(A類型) |
一定の時期に発売された設備で、旧モデル比で経営力の向上の指標が年平均1%以上向上するものであるものの経営力の向上の指標について、
単位時間当たり生産量、歩留まり率又は投入コスト削減率のいずれかにより評価することとされる。
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| 収益力強化設備(B類型) |
その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき
経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備の投資利益率が7%に引き上げられる。
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| 設備の除外 |
次の資産が除外される。
- 遠隔操作、可視化又は自動制御化に関する投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(デジタル化設備)…C類型の廃止
- 暗号資産マイニング業の用に供する設備
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| 中小企業者等の経営力向上設備等 |
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の改正を前提に、
中小企業者等が、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定があったものとみなされる改正後の
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の認定を受けた持続的供給事業活動計画(仮称)に記載された
経営力向上設備等の取得等をする場合のその経営力向上設備等について、改正後の本制度の対象とされる。
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| みなし大企業の判定 |
中小企業投資促進税制と同様の見直しが行われる。
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| 項目 |
改正前 |
改正後 |
| 適用期限 |
令和7年3月31日まで |
令和9年3月31日まで(2年延長) |
③ 地域未来投資促進税制の延長・見直し
適用期限を令和10年3月31日まで3年延長した上で、上乗せ要件を適用しない場合の機械装置・器具備品の特別償却率が40%から35%に引き下げられ、
投資の下限が2,000万円以上から1億円以上に引き上げられるとともに、前年度償却費の20%以上であった基準が25%以上に引き上げられることから、通常類型の要件が厳しく、メリットが縮小されました。
上乗せ措置については、従来の要件が一部変更されるとともに、高成長投資枠に対する新たな類型が追加されました。
そのほか、サプライチェーン類型が対象外となるなど主務大臣の確認要件に関して変更がされています。
高成長投資枠に対する新たな類型
| 改正後 |
次の要件の全てを満たすこと
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承認地域経済牽引事業が以下のいずれかに該当すること
- 指定業種
- 指定業種に該当する事業者と直接の取引関係を有する一定の事業
- その承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する減価償却資産の取得予定価額の合計額が10億円以上であること
- その承認地域経済牽引事業が1億円以上の付加価値額を創出すると見込まれるものであること
- その承認地域経済牽引事業について、労働生産性の伸び率及び投資収益率が一定水準以上となることが見込まれること
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指定業種とは
承認の際に適合すると認められた同意基本計画において、次の要件を満たすものとして指定された業種
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- その地方公共団体におけるその業種の付加価値額の増加率又はその付加価値額のその県内総付加価値額に占める割合が全国平均に比して一定水準以上であること
- その地方公共団体におけるその業種の売上高の総額、就業者の総数又は給与の総額のいずれかについて、直近5年間の伸び率が10%以上であること
- その地方公共団体において、その業種の振興に関する具体的な目標等を定めており、予算措置等の具体的な取組が実施されていること