• 2023. 09. 07
  • 税制改正ポイント

令和5年度 税制改正のポイント

デロイト トーマツ税理士法人
幅 建介  /  味岡 貴英  /  石田 貴也

(6) 電子帳簿保存法の見直し

① 電子取引データに係る電子保存の見直し

令和3年度税制改正により、令和4年1月1日からは電子取引によって授受される取引情報(電子取引データ)については書面での保存が認められず、 原則として電磁的記録(電子データ)での保存が求められています。電子取引の具体例としては、電子メール、ホームページやクラウドサービスから取得した請求書や領収書等、 クレジットカード等の電子明細データ、EDIシステムを利用したデータの受領等が挙げられます。

こちらは令和4年度税制改正により、令和5年12月31日までを対象期間とする宥恕規定が設けられました。 この宥恕規定が令和5年12月31日に廃止されることに伴い、今回の令和5年度改正により、システム対応が間に合わなかったことについて相当の理由がある事業者等に対して、一定の猶予措置が設けられます。 ただし、あくまでも電子データによる保存が必要である点について留意が必要です。なお、事前申請等は不要とされます。

改正前後の内容を比較すると、下表のとおりとなります。

項目 改正前 改正後
保存方法
  • 法令の定める保存要件に従って、電磁的記録(電子データ)を保存しなければならない
  • 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの期間は、下記①・②の両方の要件を充足する場合は、法令に定める保存要件にかかわらず、その電子データの保存をすることができる
  1. ① 電子取引の取引情報に係る電子データを保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると納税地等の所轄税務署長が認めること
  2. ② 質問検査権に基づく電子データの出力書面※の提示又は提出の求めに応じることができるようにしていること

※整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る

  • 左記の宥恕規定が令和5年12月31日で廃止される一方で、以下措置が講じられる
  • 保存義務者が行う電子取引につき、下記①・②の両方の要件を充足すれば、その保存要件にかかわらず、その電子データの保存をすることができる
  1. ① 納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電子データを保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認めること
  2. ② 当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電子データのダウンロードの求め及び当該電子データの出力書面※の提示又は提出の求めに応じることができるようにしていること

※整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る

そのほか、改ざん防止措置の要件について、入力者等に関する情報の保存についての要件が廃止されています。 また、検索要件について、小規模事業者と、電子データを整然とした形式及び明瞭な状態での出力が可能であり、取引年月日・取引先ごとに整理して提示できるように保存している事業者については、要件の全てが廃止されています。

項目 改正前 改正後
改ざん
防止措置
改ざん防止措置の1つとして、取引情報の授受後最長約 2 カ月以内に、電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者の情報を確認できる必要がある 左記の電磁的記録の保存を行う者等に関する情報の確認要件が廃止される
検索要件 以下の要件を充足した検索要件を確保する必要がある
  1. ① 取引等の年月日、取引金額、取引先について検索設定できること
  2. ② 日付又は金額は範囲指定により検索できること※1
  3. ③ 2つ以上の項目を組み合わせて検索できること※1

※1 上記②③については、国税庁等の税務職員からのダウンロードの求めに応じて対応できる場合には不要となり、さらに売上高が1,000万円以下である事業者は、全ての検索要件の確保が不要

ダウンロードの求めに応じて対応できる場合に検索要件の全てを不要とする措置について、左記下線部の対象者が次のとおりとされる
  1. ・ その判定期間における売上高が5,000万円以下である保存義務者
  2. ・ その電磁的記録の出力書面※2の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者

※2 整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る

ここで、電子取引に係る電子保存を行うために必要となる要件をまとめると、下表のとおりとなります。

No. 要件 内容
1 改ざん防止措置
(①~④のいずれか)
  1. ① タイムスタンプ付与後の授受
  2. ② 速やかなタイムスタンプ
  3. ③ 訂正削除の記録が残るシステム
  4. ④ 訂正・削除の防止に関する規程の備え付け
2 見読性の確保 見読可能装置の備付け等
3 関係書類の備付け システム概要書類の備付け(自社開発のみ)
4 検索要件
(①~③のすべて)
  1. ① 取引等の年月日、取引金額、取引先
  2. ② 日付又は金額は範囲指定による検索※1
  3. ③ 2つ以上の項目を組み合わせて検索※1
  • ※1 上記②③については、税務職員からのダウンロードの求めに応じて対応できる場合には不要
  • ※2 小規模事業者や一定の要件に基づいて保存している場合にはすべての要件が不要
適用時期
令和6年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類について適用されます。

② スキャナ保存の要件緩和

電子取引データの保存や、紙の請求書や領収書のスキャナ保存においては、保存要件が広く定められています。

今回の改正により、解像度などの読取情報の保存、入力者等に関する情報の保存についての要件が廃止されます。 また、スキャナ保存を行った電子データと仕訳帳などの国税関係帳簿との間で相互に関連性を確認できることについての要件が、契約書・領収書等の重要書類に限定されます。

項目 改正前 改正後
読取情報の保存

国税関係書類をスキャナで読み取った際に、以下の情報を保存すること

  • ・解像度及び階調に関する情報
  • ・当該国税関係書類の大きさに関する情報
左記の解像度、階調及び大きさに関する情報の保存要件が廃止される
入力者等情報の確認 記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できること 左記の国税関係書類に係る記録事項の入力者等に関する情報の確認要件が廃止される
帳簿相互関連性 電磁的記録の記録事項と国税関係帳簿への記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること 左記の帳簿相互関連性を確保する対象とされる書類が、契約書・領収書等の重要書類に限定される

スキャナ保存を行うために必要となる要件を整理すると、下表のとおりとなります。

項目 内容 改正前 改正後
重要書類 一般書類 重要書類 一般書類
入力期限 入力期間の制限
見読可能性 一定水準以上の解像度による読み取り
カラー画像による読み取り グレースケール可 グレースケール可
タイムスタンプ 入力期間内に、タイムスタンプを付すこと
読取情報の保存 解像度及び階調情報の保存 廃止 廃止
大きさ情報の保存 廃止
訂正・削除履歴 訂正・削除の事実及び内容の確認等
入力者情報等の確認 入力者又は監督者情報の確認 廃止 廃止
帳簿相互関連性 スキャン文書と帳簿との相互関連性確保 廃止
見読可能装置の備付け等 カラーディスプレイ、操作説明書等 グレースケール可 グレースケール可
整然・明瞭出力
関係書類等の備付け システムの開発関係書類等の備付け
検索要件 一定の検索機能の確保
適用時期
令和6年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類について適用されます。

③ 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の帳簿の対象範囲の縮小
(電子帳簿等保存)

一定の範囲の帳簿書類を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データにて保存している場合、後に税務調査等によりその電子帳簿に関連する追徴税額が発生した際に、これに係る過少申告加算税が5%軽減される措置が受けられます。

今回の改正により、保存対象とされる帳簿書類の範囲について、下表のとおり限定されました。

改正前 改正後
  1. ① 仕訳帳
  2. ② 総勘定元帳
  3. ③ その他必要な帳簿全て
  1. ① 仕訳帳
  2. ② 総勘定元帳
  3. ③ 上記①及び②以外の帳簿で、以下の記載事項に係る帳簿
  • 手形(融通手形を除く)上の債権債務に関する事項
  • 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む)
    その他債権に関する事項(当座預金の預入れ及び引出しに関する事項を除く)
  • 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む)
    その他債務に関する事項
  • 有価証券(商品であるものを除く)に関する事項(申告所得税に係る優良な電子帳簿にあっては当該事項を除く)
  • 減価償却資産に関する事項
  • 繰延資産に関する事項
  • 売上げ(加工その他の役務の給付その他売上げと同様の性質を有するもの等を含む)その他収入に関する事項
  • 仕入れその他経費又は費用(法人税に係る優良な電子帳簿にあっては、賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費を除く)に関する事項

保存の要件については変更がありません。

電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置を受けるために必要となる要件を整理すると、下表のとおりとなります。

No. 要件 内容
1 電子データ作成 自己が一貫してコンピュータを使用して作成していること
2 訂正・削除・追加の確認 以下を確認できるシステムの利用
  1. ・記載事項の訂正・削除を行った事実及びその内容
  2. ・通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った事実
3 帳簿相互関連性 電子化した帳簿の記載事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記載事項との間において、相互にその関連性を確保できること
4 関係書類等の備付け システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること
5 見読可能装置の備付け等 保存場所に、コンピュータ、プログラム、ディスプレイ、プリンタ、及び操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力
6 検索要件
  1. ① 取引年月日、取引金額、取引先により検索できること
  2. ② 日付又は金額の範囲指定により検索できること※1
  3. ③ 2以上の任意の記載項目を組み合わせた条件により検索できること※1
  • ※1 上記②③については、
    税務職員からのダウンロードの求めに応じて対応できる場合には不要
適用時期
令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものより適用されます。