
サービス等生産性向上IT導入支援事業とは?
国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済の構築、自社の置かれた環境下で、自社の強み、弱みを認識、分析し、生産性向上に資する方策として、ITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入しようとする事業者に対して、その事業費等の経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業者の経営力向上を図ることを目的とした事業になります。
サービス等生産性向上IT導入支援事業の概要
補助対象となる事業者
本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者及び小規模事業者になります。
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業種・組織形態 |
資本金 |
従業員(常勤) |
資本金・従業員規模の一方が右記以下の場合対象(個人事業主を含む)
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製造業、建設業、運輸業 |
3億円 |
300人 |
卸売業 |
1億円 |
100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 |
100人 |
小売業 |
5,000万円 |
50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 |
900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円 |
300人 |
旅館業 |
5,000万円 |
200人 |
その他の業種(上記以外) |
3億円 |
300人 |
組合関連 |
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 等
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その他の法人 |
医療法人、社会福祉法人 |
資本金・従業員規模の一方がサービス業に記載の数値以下のもの。 |
特定非営利活動法人 |
資本金・従業員規模の一方が法人の主たる業種に記載の数値以下のもの。 |
- 注1. 資本金・従業員規模の一方がサービス業に記載の数値以下のもの。
- 注2. 資本金・従業員規模の一方が法人の主たる業種に記載の数値以下のもの。
- ※ 上記の表及び注1、注2に該当しない者は対象となりません。
例えば、財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)は対象となりません。
ただし、次の(1) ~ (3) のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます。
- (1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- (2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- (3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
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※ 大企業とは、上記の表に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
- 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
補助率及び補助上限・下限額と対象となるITツール
補助対象経費区分 |
ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等 |
補助率 |
補助対象経費の1/2以内 |
補助上限額・下限額 |
<A類型> 上限額:150万円未満 下限額:40万円
<B類型> 上限額:450万円 下限額:150万円以上
- ※A類型、B類型どちらで申請するかについては、導入するITツール(プロセス)の数によって異なります。
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対象となるITツール |
① OPEN21-SIAS 戦略情報会計システム
② 会計ERP OPEN21 de3
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- 対象となるITツール一覧
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https://it-hojo.secure.force.com/productsearchH29/
サービス、ソフトウェア導入費に含まれる経費 (※1)
- パッケージソフトの本体費用
- クラウドサービスの導入・初期費用
- クラウドサービスにおける契約書記載の運用開始日(導入日)から1年分までのサービス利用料・ライセンス/アカウント料 (※2)
- パッケージソフトのインストールに関する費用
- ミドルウェアのインストールに関する費用
- 動作確認に関する費用
- ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入に伴う教育、操作指導に関する費用、事業計画策定に係わるコンサルテーション費用(ただし関連会社、取引会社への説明会等費用は補助対象外)
- 契約書記載の運用開始日(導入日)から1年分までの問い合わせ・サポート対応に関する費用、保守費用
- 社外・社内・取引先向けホームページ制作サービス初期費用
- 契約書記載の運用開始日(導入日)から1年間のWEB サーバー利用料(ただし、既存ホームページの日常的な更新・改修費用は、補助対象外)
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※1 全ての経費において、1年間の費用の開始日は、契約書記載の運用開始日(導入日)を起点とします。
※導入日、サービス開始日共に事業実施期間内に開始している必要があります。
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※2 1年未満で契約を解除した場合、交付を受けた補助金全額が返還の対象となるため、ご注意ください。
公募期間
一次公募 |
A類型 |
交付申請期間 |
2019年5月27日(月)~2019年6月12日(水)17:00まで |
交付決定日 |
2019年6月26日(水) |
事業実施期間 |
交付決定日以降~2019年12月24日(火)
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事業実績報告期間 |
2019年8月13日(火)~2019年12月24日(火)17:00<予定>まで |
B類型 |
交付申請期間 |
2019年5月27日(月)~2019年6月28日(金)17:00まで |
交付決定日 |
2019年7月16日(火) |
事業実施期間 |
交付決定日以降~2019年12月24日(火)
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事業実績報告期間 |
2019年8月13日(火)~2019年12月24日(火)17:00<予定>まで |
二次公募 |
交付申請期間 |
2019年7月17日(水)11:00~2019年8月23日(金)17:00まで |
交付決定日 |
2019年9月6日(金) |
事業実施期間 |
交付決定日以降~2020年1月31日(金)<予定>
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事業実績報告期間 |
交付決定日以降~2020年1月31日(金)17:00まで<予定>
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ICSパートナーズはIT導入支援事業者としてお客様をサポートします!
申請の流れ
- 以下をIT導入支援事業者(ICSパートナーズ)が支援します。
- ① 補助事業者情報の確認
- ② 事業計画書の作成
- ③ 導入するITツールの選択
- 決定した内容(A類型orB類型選択)を補助事業者(お客様)が、IT導入補助金事務局に申請します。
- 交付決定は、IT導入補助金事務局→補助事業者(お客様)に直接連絡が入ります。
- 交付が決定した旨を補助事業者(お客様)がIT導入支援事業者(ICSパートナーズ)に連絡して、契約、購入等を開始します。
- 契約・購入(導入)・支払が完了した後、補助事業者(お客様)が、IT導入補助金事務局に実績報告を行います。
- 審査後、支払が確定した金額が補助事業者(お客様)へ支払われます。
- 後年報告として、生産性向上効果を、補助事業者(お客様)が、IT導入補助金事務局に報告します。
公募要領、詳細はサービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ホームページをご確認ください。