• 2018. 08. 09
  • 税制改正ポイント

平成30年度 税制改正のポイント

デロイト トーマツ税理士法人
藤澤 文太  /  秋篠 秀弥  /  石川 開晟

(3) 租税特別措置法の適用要件の見直し

大企業が前期に比べて所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資に消極的な場合には、果敢な経営判断を促すための措置として、法人税関係の生産性の向上に資する租税特別措置(研究開発税制、地域未来投資促進税制、情報連携投資等の促進に係る税制)に限定して税額控除を適用できないこととされました。

租税特別措置法の適用要件の見直し
適用時期
平成30年4月1日~平成33年3月31日の間に開始する各事業年度について適用されます。