平成30年度 税制改正のポイント
デロイト トーマツ税理士法人
藤澤 文太 / 秋篠 秀弥 / 石川 開晟
(3) 租税特別措置法の適用要件の見直し
大企業が前期に比べて所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資に消極的な場合には、果敢な経営判断を促すための措置として、法人税関係の生産性の向上に資する租税特別措置(研究開発税制、地域未来投資促進税制、情報連携投資等の促進に係る税制)に限定して税額控除を適用できないこととされました。
- 適用時期
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平成30年4月1日~平成33年3月31日の間に開始する各事業年度について適用されます。