• 2015. 10. 16
  • 税制改正ポイント

税理士法人トーマツが送る
平成27年度 税制改正のポイント
※2015年10月1日より「デロイト トーマツ税理士法人」へ社名変更

【前編】法人税・事業税の改正

税理士法人トーマツ
公認会計士 稲岡 賢

(4) 欠損金の繰越控除制度の見直し

過去の事業年度において生じた税務上の赤字(欠損金)については、その事業年度の翌事業年度以降に繰り越し、所得金額から一定限度額まで控除することができます。平成27年度税制改正において、以下表のとおり控除限度額及び繰越期間の見直しが行われました。大法人については控除限度額が引き下げられ、課税ベースが拡大される一方、中小法人等については現行の控除限度額(所得の100%相当額を控除)が存置されています。

現行制度との比較
(*1)
更生手続開始の決定があったこと、再生手続開始の決定があったこと等の事実が生じた法人
(*2)
対象となる法人から、資本金の額等が5億円以上の法人等(大法人)の100%子法人及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている法人及び株式移転親法人を除きます。
(*3)
「中小法人等」とは、次の法人(連結納税の場合には、連結親法人)をいいます。
  • (イ) 普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、資本金の額等が5億円以上の法人等(大法人)の100%子法人及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている法人を除く)
  • (ロ) 公益法人等
  • (ハ) 協同組合等
  • (ニ) 人格のない社団等
適用時期
欠損金の控除制限の引下げ(所得の65%への引下げ)は平成27年4月1日以後に開始する事業年度において行われます。一方、繰越期間の延長は平成29年4月1日以後に開始する事業年度(所得の50%への引下げ時点)より適用されます。

(5) 受取配当等の益金不算入制度の見直し

課税ベースの拡大の観点から、受取配当等の益金不算入制度の見直しが行われました。現行の持株比率基準を見直し、持株比率が5%以下は20%、5%超1/3以下は50%、1/3超は100%の益金不算入割合となります。また、持株比率5%超1/3以下のその他の株式等及び持株比率5%以下の被支配目的株式等に係る配当について、負債利子控除の対象から除外されます。このため、負債利子控除の対象は関連法人株式等に限定されることにご留意下さい。

受取配当等の益金不算入制度の見直し
適用時期
平成27年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。

3. おわりに

今回のコラムはいかがでしたか。平成27年度税制改正のうち、法人税に関する主な改正点について解説しました。税制改正の内容について、自社に影響のある改正の内容を把握することはできましたでしょうか?以上でみてきたとおり、改正の内容によっては法人の規模や種類によって有利になる場合と不利になる場合があるため、これを機会に改正による影響額を試算されてみてはいかがでしょうか。

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