平成28年度 税制改正のポイント
(7) 欠損金の繰越控除制度の見直し
過去の事業年度において生じた税務上の赤字(欠損金)については、その事業年度の翌事業年度以降に繰り越し、所得金額から一定限度額まで控除することができます。
平成27年度税制改正において、控除限度額の引下げ及び繰越期間の見直しが行われましたが、本改正においては、控除限度額のさらなる見直しが行われ、控除限度額が段階的に引き下げられることとなりました。
なお、中小法人等については現行の控除限度額(所得の100%相当額を控除)が存置されています。
- (*1)
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更生手続開始の決定があったこと、再生手続開始の決定があったこと等の事実が生じた法人をいいます。
- (*2)
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対象となる法人から、資本金の額等が5億円以上の法人等(大法人)の100%子法人及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている法人及び株式移転親法人を除きます。
- (*3)
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「中小法人等」とは、次の法人(連結納税の場合には、連結親法人)をいいます。
- (イ)
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普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、資本金の額等が5億円以上の法人等(大法人)の100%子法人及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている法人を除きます)
- (ロ)
- 公益法人等
- (ハ)
- 協同組合等
- (ニ)
- 人格のない社団等
- 適用時期
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欠損金の控除制限の段階的な引下げ(所得の60%への引下げ)は平成28年4月1日以後に開始する事業年度において行われます。