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会計システムによる電帳法活用と経理業務のDX化
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会計システムによる電子帳簿保存法活用と対応、経理業務のDX化

2022年1月施行の電子帳簿保存法の抜本的見直しにより、ペーパーレス及びテレワーク推進=経理業務のDX化が後押しされています。ICS会計システム「OPEN21 SIAS」による電帳法活用のメリットと電子取引のデータ保存義務化対応、経理業務のDX化をご紹介します。

電帳法改正内容と活用資料
2022年1月施行:『電帳法』改正内容と活用資料
電子帳簿保存法の改正内容、
SIAS電帳法対応・ペーパーレス及びテレワーク推進ソリューションのご紹介
電帳法改正資料のお求めはこちら
目次
  1. 1. 2022年1月施行の電子帳簿保存法活用のメリット
  2. 2. 令和3年度税制改正の概要と改正後の電子帳簿保存法のまとめ
  3. 3. OPEN21 SIAS 電子帳簿保存法への対応内容
  4. 4. 電帳法活用したペーパーレス及びテレワークを推進するOPEN21 SIAS
  5. 5. 全体のまとめ

1. 2022年1月施行の電子帳簿保存法活用のメリット

2022年1月施行、令和3年度(2021年度)税制改正の電子帳簿保存法により、 税務申告に必要な帳簿書類の
紙からデータによる保存・保管が容易になりました!

総勘定元帳・補助元帳・決算書類・請求書・領収書等
紙による7~10年の保存・管理
国税関係帳簿※1
国税関係書類
(決算関係書類※2)
データ保存
+
国税関係書類
(請求書・領収書等)
スキャナ保存
+
電子取引
(請求書・領収書等)
データ保存
  • ※1 総勘定元帳、補助元帳等
  • ※2 損益計算書、貸借対照表等

国税関係帳簿書類、電子取引の業務フローと電子帳簿保存法活用のメリット

国税関係帳簿および国税関係書類の管理業務フロー
  • ※3 請求書・領収書等

電子帳簿法活用のメリット

業務効率化
  • エビデンス+会計情報収集の早期化
  • 振伝・帳簿・決算書類の印刷及びファイリング不要(エビデンスと帳簿の関連付け要)
  • 紙の保管・廃棄・管理業務が不要
情報の共有化
  • エビデンス・帳簿等のデータ化により情報の共有化を実現
  • 検索により情報探索の早期化、問い合せ要員不要等
  • 税務調査時の業務効率化
コスト削減
  • コピー用紙代削減
  • プリンタ取得・維持コスト削減
  • 運搬・保管スペース・廃棄費用削減
BCP、情報漏えい、環境対策
  • データ化・バックアップにより災害へのBCP対策
  • 紙による情報漏えい防止
  • ISO14000シリーズ対策、企業イメージ向上、CO2削減目標の公示と実践等

優良帳簿の保存要件に対応するメリット

「記録事項の訂正・削除を行った場合の事実内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること」等の保存要件に対応し、届出書を提出する事により、以下の内容が適用されます。

>> 詳細はこちら(国税庁サイト「電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)」参照)

  • 申告漏れに課される
    過少申告加算税の5%軽減
    (但し隠蔽、仮装があった場合には適用されない)
  • 所得税の
    青色申告特別控除:65万円が適用

電子取引のデータ保存への対応

今まで認められていたメール等で受領した請求書ファイルを紙で出力・保存する代替措置が廃止され、データ保存が義務化されました。

>> 詳細はこちら(国税庁サイト「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和3年7月)問42」参照)

ファイルサーバー等での保存要件への対応例

・訂正削除を防止する規定を整備運用、以下の方法で検索要件(取引等の年月日、金額、取引先)に対応

出展:国税庁サイト「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和3年7月)問33」

  1. ①ファイルに番号付与+一覧表作成し検索可能とする
    ファイルに番号付与+一覧表作成し検索可能とする
  2. ②ファイル名に検索項目を付け検索可能とする
    ファイル名に検索項目を付け検索可能とする

データ管理の課題と検索性の制限がある

電子帳簿保存法の改正にタイムリーに対応するOPEN21 SIASにより、
国税関係帳簿・書類・電子取引の効率的なデータ保存・保管を実現!

さらに、電子帳簿保存法を活用した「OPEN21 SIAS」の豊富なソリューションにより、

  • ペーパーレス
  • +
  • テレワーク

を推進し、経理業務のDX化を実現します。

電帳法改正内容と活用資料
2022年1月施行:『電帳法』改正内容と活用資料
電子帳簿保存法の改正内容、
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2. 令和3年度税制改正の概要と2022年1月1日以降、改正後の電子帳簿保存法のまとめ

令和3年度税制改正の概要(主要項目)

  帳簿・書類
データ保存
請求書等
スキャナ保存
電子取引
データ保存
概要1
税務署長による事前承認制度の廃止
○ ○ —
概要2
タイムスタンプ
営業日以内⇒最長2ヶ月+概ね7営業日以内
— ○ ○
概要3
自署不要
— ○ —
概要4
訂正・削除管理が可能なシステム
タイムスタンプ不要
— ○ —
概要5
適正事務処理要件の廃止(定期検査等)
— ○ —
概要6
検索要件の緩和(取引年月日等、3項目に限定)
— ○ ○

注意:概要4「タイムスタンプ不要」について

以下の通りタイムスタンプサービスと同じ環境を用意する必要がありますので、ご注意下さい。

出展:令和3年7月 国税庁 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】 より

問30
訂正削除履歴の残る(あるいは訂正削除できない)システムに保存すれば、タイムスタンプの付与要件に代えることができるでしょうか。
回答
そのシステムに入力期間内に入力したことを確認できる時刻証明機能を備えていれば、タイムスタンプの付与要件に代えることができます。
解説
この訂正削除履歴の残る(あるいは訂正削除ができない)システムでタイムスタンプ付与の代替要件を満たすためには、 タイムスタンプが果たす機能である、ある時点以降変更を行っていないことの証明が必要となり、保存義務者が合理的な方法でこの期間制限内に入力したことを証明する必要があると考えられます。 その方法として、取扱通達4-28では例えば、SaaS型のクラウドサービスが稼働するサーバ(自社システムによる時刻の改ざん可能性を排除したシステム)がNTPサーバ(ネットワーク上で現在時刻を配信するためのサーバ)と同期しており、 かつ、スキャナデータが保存された時刻の記録及びその時刻が変更されていないことを確認できるなど、客観的にそのデータ保存の正確性を担保することができる場合が明示されています。
令和3年度税制改正の詳細ページはこちら

電子帳簿保存法改正後(2022年1月1日以降)のまとめ:概要イメージ

電子帳簿保存法改正後のまとめ

3.OPEN21 SIAS 電子帳簿保存法への対応内容 (令和3年度税制改正前から継続要件含む)

処理フローで見たOPEN21 SIASの対応内容

処理フローで見たOPEN21 SIASの対応内容
Point 1
申請・伝票データ登録時に電帳法の保存対象となるファイルに対し、スキャナ保存ファイルはタイムスタンプ付与し保存、元ファイルの解像度、階調、大きさ情報を保持ます。 電子取引ファイルはタイムスタンプ有無を選択し保存。いずれもe文書ファイルとして「e文書番号」を自動生成します。
Point 2
確定伝票データと「e文書番号」が付番されたPDFファイル(e文書ファイル)を紐付、e文書フォルダへ自動的に保管します。
Point 3
e文書ファイルのタイムスタンプの有無・改ざんの有無を全件または条件指定での一括検証が可能です。
Point 4
e文書ファイルは、各検索項目の条件指定で検索し、検索結果には「e文書番号」「解像度」「階調」等の情報を表示+データダウンロード、選択したe文書のプレビューが可能です。
Point 5
e文書ファイルの訂正・削除履歴を保持し、その履歴の検索が可能です。
Point 6
電子帳簿保存法のデータ保存の要件に対応し、仕訳帳・総勘定元帳の印刷が不要です。 仕訳・帳簿は伝票日付・取引先等での条件指定検索とデータダウンロードが可能です。 仕訳データは最大12期保存が可能です。 また、スキャナ保存した過去分の重要書類と過年度伝票データを紐付けて、保存要件に従ったe文書ファイルとして保存可能です。

電子帳簿保存法の要件である真実性・可視性の確保から見た対応内容

項目 機能概要 Point
真実性の
確保
スキャナ保存
タイムスタンプ付与
電子取引
タイムスタンプ有無を選択 (自社付与か相手付与のため)
  • 「基本会計」「ワークフロー」「AccountechOCR」データ登録時、電帳法の保存対象となるファイルに対し、スキャナ保存ファイルはタイムスタンプ付与し保存。電子取引ファイルはタイムスタンプ有無を選択し保存。
  • 「ワークフロー」では受領者がスマートデバイスにて撮影(スキャナ保存)⇒タイムスタンプ付与し保存。
  • タイムスタンプは、一般社団法人日本データ通信協会認定の『アマノ社 e-timingサービス』を採用。
    ① 記録事項が変更されていないことを確認可能。
    ② 任意の期間を指定して、一括検証可能。
  1. Point 1
  2. Point 3
  3. Point 4
スキャナ保存
読み取り情報の保存
  • スキャナ保存のe文書ファイルは、元ファイルの解像度、階調、大きさ情報を保存。
  • 確認は、「基本会計」のe文書問合せ・タイムスタンプ一括検証にて可能。
スキャナ保存・電子取引
ヴァージョン管理
訂正削除履歴の確保
  • e文書ファイルの訂正・削除履歴を保持し、その履歴の検索が可能。
  1. Point 5
スキャナ保存
入力者等の情報確認
  • e文書ファイルの入力者及び承認者の情報を確認可能。
  • 確認は、「基本会計」のe文書問合せ・タイムスタンプ一括検証にて可能。
  1. Point 3
  2. Point 4
帳簿
訂正削除履歴の確保他(優良帳簿への対応)
  • 原則対応(仕訳の変更・削除履歴をすべて保存)または、特例対応(仕訳の更新:修正・削除可能な日数を設定し、一定期間外の仕訳変更・削除は一切不可)。
  • 通常の業務処理期間を経過した後の入力履歴が確認可能。
  • 帳簿間の相互関連性の確認が可能。
  1. Point 6
可視性の
確保
スキャナ保存・電子取引
帳簿との相互関係性の確保
  • e文書ファイルとして保存時にe文書番号を付番。
  • e文書番号と伝票(帳簿)データを紐付、帳簿との相互関係性を確保。
  1. Point 1
  2. Point 2
帳簿・スキャナ保存・電子取引
検索機能の確保(優良帳簿への対応)
  • e文書ファイル: 「e文書番号」「書類種別」「日付」「金額」「発行者」等での2つ以上の項目を組み合わせた検索とデータダウンロードが可能。
  • 仕訳・帳簿:「伝票日付」「取引先」等での2つ以上の項目を組み合わせた検索とデータダウンロードが可能。
  1. Point 1
  2. Point 4
  3. Point 6

各保存要件で必要なドキュメントについて

概要書01 概要書02
システム概要書、仕様書
電帳法に沿った概要書、仕様書をご提供 
説明書01 説明書02
操作説明書
各機能の操作説明書をご提供 
2022年1月1日以前に承認されているお客様向けに適正事務処理要件の文書サンプルをご提供
適正事務処理要件規定
適正事務処理要件規定
国税庁サンプルから作成したテンプレートをご提供
標準業務フロー
適正事務処理要件 業務フロー図
標準業務フロー図をExcelでご提供
その他規定サンプル(電子取引の訂正削除の防止に関する事務所規定等)

出展:国税庁サイト「参考資料(各種規定等のサンプル)」

タイムスタンプについて

タイムスタンプ

電子化されたファイル(PDF)に対し、タイムスタンプを付与するサービスです。
文書が電子化された作成時刻を証明します。
また、スタンプ付与後に文書が改ざんされていないことも証明します。

※スキャナ保存のタイムスタンプ対応について
スキャナ保存ファイルの訂正削除履歴は保持していますが、保存時の入力期間に入力されている時刻証明は、タイムスタンプを付与する方式を採用しています。

優良帳簿への対応について

「OPEN21 SIAS」は優良帳簿の保存要件に対応しています。

対応している要件概要
  • 訂正削除の履歴保持・追加入力の事実確認可能・関連する帳簿間の関連性を確認
  • システム関係書類の提供・検索要件への対応

※注意:下記特例を使っている場合、優良電子帳簿となりませんのでご注意下さい

  1. 1. 業務システムの合計で仕訳連携、業務システム側が未対応の場合
  2. 2. 現預金出納帳や固定資産台帳といった補助簿については手作業、あるいは別システムで処理を行い書面で保存している場合
  3. 3. 一部の事業所/支店の取引を書面で保存している場合

JIIMA「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」及び「電子帳簿ソフト法的要件認証」を取得

電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証
OPEN21 SIASは
電帳法スキャナ保存ソフト
法的要件認証
を取得しています。

参考:国税庁 JIIMA認証情報リスト(電帳法スキャナ保存ソフト)

電子帳簿ソフト法的要件認証
OPEN21 SIASは
電子帳簿ソフト
法的要件認証
を取得しています。

参考:国税庁 JIIMA認証情報リスト(電帳法スキャナ保存ソフト)

参考:JIIMAサイト 「JIIMA認証」

「電子帳簿保存法」ご運用済み、これから運用ご検討のお客様
安心して会計システム移行をご検討下さい。
また、既に「国税関係書類のスキャナ保存」の承認を受けているお客様
「OPEN21 SIAS」は、「令和元年改正法令基準 電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得しています。
基準日前に受領をした「過去分重要書類」のスキャナ保存が可能です。

>> 手続きはこちら(国税庁サイト「スキャナ保存の適用届出(過去分重要書類)」参照)

4. 電帳法を活用したペーパーレス及びテレワークを推進する
OPEN21 SIASの豊富なソリューション

電子帳簿保存法を活用し、帳簿書類の保存・保管を紙からデータへ!!
経理の業務フローを紙からデジタルに変革=経理業務のDX化を実現する
「OPEN21 SIAS」の豊富なソリューションをご紹介します。

受領した請求書・領収書から会計情報(会計伝票)収集の早期化・自動化・効率化

受領した請求書・領収書から会計情報(会計伝票)収集の早期化・自動化・効率化

会計伝票+請求書・領収書ファイルを紐づけてデータ管理:通常の業務フローの中で自動化

会計伝票+請求書・領収書ファイルを紐づけてデータ管理:通常の業務フローの中で自動化

会計伝票+請求書・領収書ファイルをデータ検索・ドリルダウンによる情報共有

会計伝票+請求書・領収書ファイルをデータ検索・ドリルダウンによる情報共有

導入スケジュール

令和3年度税制改正において、令和4年(2022年)1月1日以降は、税務署による事前承認が不要となりました。
以下の導入スケジュールでの構築が可能です。

導入スケジュール

様々なパッケージシステムからの移行ツールをご提供しています。
データ移行は、コスト・期間を最低限での移行を実現します!

※国税関係帳簿(総勘定元帳等)のデータ保存
課税期間の開始日からの保存が必要です。優良帳簿は、所轄税務署に法定申告期限までに所定の届出書の提出が必要です。
令和3年度税制改正前に承認済みの場合は、改正後の要件で保存を開始する前日までに承認の取り止めの届出書の提出が必要です。
但し、以下の対応により、取り止めの届出書の提出が不要となります。
  • ・令和3年度税制改正の要件で保存を開始した日を管理、記録しておく事(優良帳簿も含む)。
  • ・税務調査があった際、上記の管理、記録しておいた内容について答えられるようにしておく事。

(国税庁サイト「電子帳簿保存法一問一答【帳簿書類関係】(令和3年7月)問6・問39・問52」参照)

※国税関係書類(決算書類等)のデータ保存
課税期間の途中から保存を行う事ができます。

(国税庁サイト「電子帳簿保存法一問一答【帳簿書類関係】(令和3年7月)問6」参照)

※国税関係書類(請求書・領収書等)のスキャナ保存
令和3年度税制改正前に承認済みの場合は、改正後の要件で保存を開始する前日までに承認の取り止めの届出書の提出が必要です。
但し、以下の対応により、取り止めの届出書の提出が不要となります。
  • ・令和3年度税制改正の要件で保存を開始した日を管理、記録しておく事。
  • ・税務調査があった際、上記の管理、記録しておいた内容について答えられるようにしておく事。

(国税庁サイト「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】(令和3年7月)問63」参照)

以上、電子帳簿保存法を活した「OPEN21 SIAS」の豊富なソリューションにより、

総勘定元帳、請求書、領収書等のペーパーレス

  • 会計情報収集の
    早期化・自動化・効率化
  • 会計情報管理の
    自動化・効率化・コスト削減
  • 会計情報共有による
    意思決定の早期化

紙の請求書、領収書処理問題を解決したテレワーク推進

  • 経理業務の
    BCP対策
  • 経理業務の
    働き方改革
  • 経理部門の
    労働人口減少への対応
  • 経理部門の
    コスト削減・時間活用

を実現します。

経理業務に関するテレワーク、在宅勤務に関するアンケート結果
経理業務に関するテレワーク、在宅勤務に関するアンケート結果 (2021/1/20~2021/8/25 ICS独自調査)
経理業務の在宅勤務実施済みのお客様
— 出社が必要になる要因は何ですか?
「外部から紙で届く請求書・領収書の処理」「紙で保管されている稟議書・請求書・領収書の確認」が大きな課題です。
経理業務のテレワーク推進の課題解決はこちら

5. 電帳法活用のメリットと会計システムによる経理業務早期化・自動化・効率化のまとめ

令和3年度(2021年度)税制改正の電子帳簿保存法により、国税関係帳簿書類のデータ保存が容易に!

総勘定元帳・補助元帳・決算書類・請求書・領収書等
紙による7~10年の保存・管理
国税関係帳簿※1
国税関係書類
(決算関係書類)
データ保存
+
国税関係書類
(請求書・領収書等)
スキャナ保存
+
電子取引
(請求書・領収書等)
データ保存

電子帳簿保存法の活用とOPEN21 SIASの豊富なソリューションにより、

  • ペーパーレス
  • +
  • テレワーク

を推進し、経理業務のDX化を実現します。

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2022年1月施行:『電帳法』改正内容と活用資料
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本コンテンツは、作成時の情報を元に参考情報としてご提供させて頂いております。ご閲覧時点において内容がそぐわない場合がある事を予めご了承下さい。また、本コンテンツにかかわる取引等は、必ずお客様にて専門家にご相談して下さい。本コンテンツによって生じた損害等についは、保証できませんので、併せてお願い致します。

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