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2022年1月施行 電帳法改正とシステム対応
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2022年1月施行、電子帳簿保存法改正の要件と経緯、対応システム

令和3年度税制改正においてペーパーレス及びテレワーク推進の観点から電子帳簿保存法が改正され、2022年1月より施行されます。スキャナ保存要件の抜本的緩和、電子取引のデータ保存義務化等、その改正内容と経緯、「OPEN21 SIAS」の対応概要をご紹介します。

電帳法改正内容と活用資料
2022年1月施行:『電帳法』改正内容と活用資料
電子帳簿保存法の改正内容、SIAS電帳法対応・ペーパーレス及びテレワーク推進ソリューションのご紹介
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目次
  1. 1. e-文書法、電子帳簿保存法の違いについて
  2. 2. 令和3年度税制改正:2022年1月1日施行、各種保存要件の抜本的見直し内容
  3. 3. 令和2年度税制改正:電子取引の電磁的記録の保存要件緩和(選択肢の追加)
  4. 4. 令和元年度税制改正:スキャナ保存の対象範囲拡大、運用上の見直し等
  5. 5. 平成27・28年度税制改正:スキャナ保存の改正内容と要件、改正前の内容
  6. 6. OPEN21 SIAS「電子帳簿保存法」への対応

1. e-文書法、電子帳簿保存法の違いについて

e-文書法とは

2001年にスタートしたe-Japan戦略の一環として、ITの活用を促進し企業競争力を高めるために電子文書※1だけでなく、電子化文書※2での保存も容認する事が不可欠だという判断から2005年4月1日に施行された法律です。

この法律により、法人税法や商法、証券取引法などで紙による原本保存が義務付けられている文書や帳票の電子保存が可能となりました。

  • ※1 電子文書:コンピューターで作成した文書
  • ※2 電子化文書:紙文書をイメージスキャナなどで電子化した文書
電子帳簿保存法とは

規制緩和の一環として、国税関係帳簿書類の保存負担を軽減する目的で、1998年7月に施行された法律です。

この法律により、総勘定元帳、仕訳帳、補助元帳等を紙文書に代わり電子データとして保存する事が可能となりました。

その後、2005年4月に電子帳簿保存法が改正(e-文書法が施行)され、国税関係書類のスキャナ保存制度が開始されました。


>> 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」はこちら

e-文書法と電子帳簿保存法の関係と改正の経緯
e-文書法と電子帳簿保存法の関係と改正の経緯
帳簿書類、電子取引の保存期間

国税関係帳簿書類、電子取引の保存期間はその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間です。 また、平成27年(2015年)・平成28(2016年)の税制改正によって、平成30年(2018年)4月1日以後に欠損金が生じている事業年度においては、10年間保存する必要があります。

2. 令和3年度税制改正:2022年1月1日施行、各種保存要件の抜本的見直し内容

令和3年度(2021年度)税制改正において、ペーパーレス及びテレワーク推進の観点から電子帳簿保存法が改正され、各種保存要件が抜本的に見直されました。 2022年1月1日施行となり、主な内容は以下の通りです。

国税関係帳簿、国税関係書類のデータ保存

対象文書は会計帳簿である仕訳帳・総勘定元帳、決算書類である損益計算書・貸借対照表等

  • 税務署長による事前承認制度の廃止(帳簿、書類)
  • 優良な電子帳簿(優良帳簿)に係る過少申告加算税5%の軽減措置を整備
    本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を課税期間に係る法定申告期限までに所轄税務署長に提出する必要有り。
    但し、申告漏れについて、隠蔽し、又は仮想された事実がある場合は、適用外。
  • 最低限の要件を満たす電子帳簿(その他書類)の電磁的記録の保存等が可能
    正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録される帳簿。

保存要件

要件概要 改正前   改正後
帳簿 書類 優良
帳簿
その他
帳簿
書類
記録事項の訂正・削除を⾏った場合の事実内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること 〇 —   〇 — —
通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算処理システムを使用すること 〇 — 〇 — —
電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること 〇 — 〇 — —
システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備えつけること 〇 〇 〇 〇 〇
保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できること 〇 〇 〇 〇 〇
検索要件 ① 取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目により検索できること
改正後:記録項目は取引年月日、取引金額、取引先に限定
〇 〇※1 〇 — 〇
② 日付又は金額の範囲指定により検索できること 〇 〇※1 〇※2 — 〇
③ 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること 〇 — 〇※2 — —
税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること — — —※2 〇※3 〇
  • ※1.取引年月日、その他の日付での検索ができること。
  • ※2.税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じられる場合、②③は不要。
  • ※3.“優良”の条件を全て満たしている場合、不要。

注意点・参考

  • 過去に承認された保存制度については、その要件を継続する必要有り。
    2022年1月1日以降の要件に従う場合、過去の承認の取りやめ手続きが必要。
  • 優良帳簿の要件を満たし届出書の提出がある場合、所得税の青色申告特別控除(65万円)が適用可。

国税関係書類のスキャナ保存

対象文書は相手方から紙で受領した請求書・領収書等

  • 税務署長による事前承認制度の廃止
  • タイムスタンプ要件の緩和
    1. ① タイムスタンプの付与期間:3営業日以内等→最長2ヶ月+概ね7営業日以内に統一
    2. ② 受領者等がスキャナ保存する場合の領収書等への自署不要
    3. ③ 訂正又は削除を行った事実及び内容を確認できる(訂正・削除不可含む)システムにおいて、入力期間内の保存を確認できる時は、タイムスタンプ不要(付与の代替可)
  • 検索要件の緩和
    1. ① 取引等の年月日、取引金額、取引先に限定
    2. ② 利用システムは、範囲指定及び項目を組み合わせた設定ができる機能を確保
    3. ③ 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じられる場合、上記②は不要。
  • 適正事務処理要件の廃止
    相互けん制、定期的な検査、社内規定の整備等の廃止
  • 適正な保存を担保するための措置
    申告において隠蔽、仮装があった場合、罰則として通常課される重加算税の額に10%加算

補足:タイムスタンプ付与の代替可

出展:令和3年7月 国税庁 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】 より

問30
訂正削除履歴の残る(あるいは訂正削除できない)システムに保存すれば、タイムスタンプの付与要件に代えることができるでしょうか。
回答
そのシステムに入力期間内に入力したことを確認できる時刻証明機能を備えていれば、タイムスタンプの付与要件に代えることができます。
解説
この訂正削除履歴の残る(あるいは訂正削除ができない)システムでタイムスタンプ付与の代替要件を満たすためには、 タイムスタンプが果たす機能である、ある時点以降変更を行っていないことの証明が必要となり、保存義務者が合理的な方法でこの期間制限内に入力したことを証明する必要があると考えられます。 その方法として、取扱通達4-28では例えば、SaaS型のクラウドサービスが稼働するサーバ(自社システムによる時刻の改ざん可能性を排除したシステム)がNTPサーバ(ネットワーク上で現在時刻を配信するためのサーバ)と同期しており、 かつ、スキャナデータが保存された時刻の記録及びその時刻が変更されていないことを確認できるなど、客観的にそのデータ保存の正確性を担保することができる場合が明示されています。

つまり、タイムスタンプサービスと同じ環境を用意する必要がありますので、ご注意下さい。

>> タイムスタンプとは(一般財団法人 日本データ通信協会 サイト「タイムスタンプのしくみ」参照)

注意点

  • 過去に承認された保存制度については、その要件を継続する必要有り。
    2022年1月1日以降の要件に従う場合、過去の承認の取りやめ手続きが必要。

電子取引のデータ保存

対象は相手方からメールで受け取った請求書データ(PDF)、クラウドサービス等の電子取引等

  • タイムスタンプ要件の緩和
    受領者でのタイムスタンプの付与期間:遅延無く→最長2ヶ月+概ね7営業日以内
  • 検索要件の緩和
    1. ① 取引等の年月日、取引金額、取引先に限定
    2. ② 利用システムは、範囲指定及び項目を組み合わせた設定ができる機能を確保
    3. ③ 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じられる場合、上記②は不要。
    ※売上高1000万円以下の事業者は全ての検索要件が不要
  • 適正な保存を担保するための措置
    1. ① 電子取引のデータ保存が義務化され、電子取引を紙で出力・保存する代替措置は廃止
    2. ② 申告において隠蔽、仮装があった場合、罰則として通常課される重加算税の額に10%加算

保存要件:下線を付した部分が、今回改正により変更があった箇所

要件概要
真実性の確保 以下の措置のいずれかを行うこと
  • ① タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
  • ② 取引情報の授受後、速やかに(またはその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく
  • ③ 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステムまたは記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
  • ④ 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規定に沿った運用を行う
可視性の確保 保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できること
電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
検索機能を確保すること(電子取引のデータ保存 検索要件の緩和①~③)

電子取引に該当する取引例

  • ① 電子メールにて受領した請求書等のPDFファイル
  • ② 請求書や領収書等をホームページからダウンロードしたPDFファイルや表示のスクリーンショット
  • ③ 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
  • ④ クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
  • ⑤ 特定の取引に係るEDIシステムを利用
  • ⑥ ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
  • ⑦ 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
参考:国税庁サイトより
  • 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)(PDF/1,115KB)
  • 電子帳簿保存法Q&A(一問一答) ~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~
  • 電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)
  • はじめませんか、帳簿書類の電子化!(PDF/1,042KB)
  • はじめませんか、書類のスキャナ保存!(PDF/1,041KB)
電子帳簿保存法改正後(2022年1月1日以降)のまとめ:概要イメージ
電子帳簿保存法改正後のまとめ

令和3年度(2021年度)税制改正による抜本的な見直しにより、電子帳簿保存法が活用しやすくなりました!
電子帳簿保存法を活用し、経理業務のDX化=ペーパーレス及びテレワーク推進を実現するICS会計システム「OPEN21 SIAS」をご紹介します。

電帳法改正内容と活用資料
2022年1月施行:『電帳法』改正内容と活用資料
電子帳簿保存法の改正内容、SIAS電帳法対応・ペーパーレス及びテレワーク推進ソリューションのご紹介
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また、2022年1月1日以前の電子帳簿保存法の改正内容と「OPEN21 SIAS」の対応概要は以下の通りです。ご参考にして下さい。

3. 令和2年度税制改正:電子取引の電磁的記録の保存要件緩和(選択肢の追加)

令和2年度(2020年度)税制改正において、クラウドサービスの普及やキャッシュレス決済の広がりに伴い、電子帳簿保存法の電子取引に係る電磁的記録(データ)の保存要件が緩和(選択肢の追加)されました。 主な内容は以下の通りです。

改正前の要件

  • 受領者がデータの受領後遅滞なくタイムスタンプを付与(発行者側で付している場合も必要)
  • 受領者がデータを正当な理由がなく訂正及び削除の防止に関する事務処理の規定を定め運用

改正後に追加された要件

  • 発行者からタイムスタンプを付与されたデータを受領
  • データを保存するシステムが以下の要件を満たす
    ① データの訂正及び削除を行った場合にその記録が残る
    ② データの訂正及び削除ができない
令和2年度税制改正:電磁的記録の保存要件緩和(選択肢の追加)
出展:財務省「令和2年度税制改正パンフレット-5 (1)電子帳簿保存制度の見直し」より

電子取引に該当する取引例

  • (1) 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
  • (2) インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)
    又はホームページ上に表示される請求書や領収書等の画面印刷(いわゆるハードコピー)を利用
  • (3) 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
  • (4) クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
  • (5) 特定の取引に係るEDIシステムを利用
  • (6) ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
  • (7) 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領

4. 令和元年度税制改正:スキャナ保存の対象範囲拡大、運用上の見直し等

令和元年度(2019年度)税制改正において、電子帳簿保存法のスキャナ保存制度のさらなる利用促進のため、スキャナ保存の対象範囲拡大、運用上の見直し等の要件が改正されました。主な内容は、以下の通りです。

過去分重要書類のスキャナ保存

国税関係書類のうち過去分の重要書類もスキャナ保存することが可能となりました。

  • 適用届出書を提出し、真実性や可視性を確保する一定の要件を満たす事でスキャナ保存が可能
  • 入力期間の制限は無く、数か月に渡ってスキャナ保存作業を行う事が可能
    但し、承認申請の取りやめの提出による過去分スキャナ保存の繰り返し防止のため、同一種類の過去分重要書類に係る適用提出書を提出している場合、再度の提出は不可
  • 書類を廃棄する前に重要書類の定期検査と同様の検査を行う事が必要
参考:国税庁サイトより
  • 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】問12 国税関係書類のスキャナ保存要件
  • 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(PDFファイル/172KB)

JIIMA法的要件認証制度

電⼦帳簿保存及びスキャナ保存制度に関して、申請者の予⾒可能性を向上させ、またその⼿続負担を軽減させる観点から、 市販のソフトウェアを対象に、公益社団法⼈⽇本⽂書情報マネジメント協会(JIIMA)による要件適合性の確認(「認証」)を受けたものを利⽤する場合については、承認申請書の記載事項や添付書類を⼀部省略することが可能となりました。

制度名 電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度 電子帳簿ソフト法的要件認証制度
概要 電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度とは、スキャナ保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。 電子帳簿ソフト法的要件認証制度とは、国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。
認証マーク 認証製品は下記のようなロゴ(例)を表示可
電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証
認証製品は下記のようなロゴ(例)を表示可
電子帳簿ソフト法的要件認証
認証製品リスト 国税庁 JIIMA認証情報リスト(電帳法スキャナ保存ソフト) 国税庁 JIIMA認証情報リスト(電子帳簿ソフト)
出展:JIIMAサイト 「JIIMA認証」

その他、運用上の見直し

その他、実見に合わせて「入力等に係る期間制限」「定期的な検査」「検索機能の確保」に関して運用上の見直しがなされました。

項目 入力等に係る期間制限 定期的な検査 検索機能の確保
①受領後すみやかに入力 ②業務処理に係る通常期間を経過 ③受領者自ら読み取る
見直し前 1週間以内 最長1か月+1週間以内 受領後3日以内 全ての事業所等を対象として1年1回以上 入力データを請求書や領収書など書類の種類別に検索
見直し後 おおむね7営業日以内 最長2か月+おおむね7営業日以内 おおむね3営業日以内 重要な事業所等(本店含む)については1年に1回以上の検査を行い、おおむね5年のうちにその他全ての事業所等で検査 種類別に加え科目別に検索可能な場合も可

5. 平成27・28年度税制改正:スキャナ保存の改正内容と要件、改正前の内容

平成27年度(2015年度)・28年度(2016年度)税制改正において、電子帳簿保存法 国税関係書類の保存に係る利便性向上のため、スキャナ保存の要件が大幅に改正されました。 平成27年度改正以前も含め主な内容は以下の通りです。

平成27・28年度税制改正:スキャナ保存改正内容

項目 平成27年9月30日まで 平成27年10月1日から 平成28年10月1日から
対象書類の見直し 金額「3万円未満」の契約書・領収書に限定 金額基準の撤廃
業務処理後に保存を行う場合の要件の見直し 関係帳簿の電子保存申請が必要 関係帳簿の電子保存の承認は不要
電子署名要件 入力者等の電子署名が必要 電子署名は不要。
但し、タイムスタンプ及び入力者等に関する情報の保存が必要
書類の大きさに関する情報 全ての書類について、大きさに関する情報の保存が必要 重要書類(契約書・領収書等)以外の書類については大きさに関する情報の保存は不要 国税関係書類(契約書・領収書等の重要種類)がA4サイズ以下の場合、大きさに関する情報の保存は不要
書類のカラーでの保存 全ての書類について、カラーでの保存が必要 重要書類外の書類については、「白黒」での保存が可
スキャナの要件 固定型(原稿台と一体になったもの)に限定
⇒原本を事業所に持ち帰り、社内の担当者が原本を確認し電子化
デジタルカメラ、スマートフォン等に対応した取扱いに変更
⇒いつでも、どこでも書類を電子化することが可能
タイムスタンプを付すタイミング — スキャニングとタイムスタンプを付すタイミングは同時 当該国税関係書類に署名を行った上で、速やかに(3日以内に)タイムスタンプを付す
適正事務処理要件 — 適正事務処理要件を定め、基づいた事務処理が必要
①相互けん制
②定期的なチェック
③再発防止策
①、②の要件を緩和
小規模事業者に対する特例
税務代理人が②定期的なチェックを行う場合、①相互けん制要件が不要

平成28年度税制改正:国税関係書類のスキャナ保存制度の見直しのイメージ

  • 電磁的記録に記録(スキャン)する際に用いる装置について、「固定型(原稿台と一体となったもの)」という要件を廃止
  • 受領者が記録(スキャン)する際の手続要件の見直し
  • 小規模企業者向けの手続要件緩和の特例を設置
平成28年度税制改正:国税関係書類のスキャナ保存制度の見直しのイメージ

平成27・28年度税制改正:スキャナ保存活用の条件

  • e-文書法の基本要件:①見読性 ②完全性 ③機密性 ④検索性を満たす。
  • 電子帳簿保存法の必須条件である真実性と可視性を確保
    真実性を確保する一つの条件として、「適正事務処理要件」=社内規定の整備が必要です。

社内規定の整備

① 相互牽制
各事務に関する職責をそれぞれ別の者にさせるなど、明確な事務分掌の下に相互に牽制が機能する事務処理の体制がとられていることが必要
② 定期的なチェック
事務処理手続きの定期的な(最低限1年に1回以上)検査を行う体制が必要。
③ 再発防止策
検査等を通じて問題点が把握された場合に、経営者を含む幹部に不備の内容が速やかに報告されるとともに、原因究明や改善策の検討、必要に応じて手続・規程等の見直しがなされる体制が必要。

スキャナ保存の要件

項目 重要書類※1 一般書類※2
真実性の
確保
入力期間の制限
  • 受領後、速やか(1週間以内)に入力
  • 業務の処理に係る通常の期間(1か月以内)を経過後、速やか(1週間以内)に入力 ※規定を定めている場合に限る
  • 適時に入力
解像度及び読み取り
  • 解像度200dpi以上
  • 赤色、緑色及び青色の階調が256階調以上 (24ビットカラー)
  • グレースケールも可能
タイムスタンプ付与
  • 一般財団法人日本データ通信協会が認定するタイムスタンプを付与
  • 記録事項が変更されていないことを保存期間、確認できる
  • 任意の期間を指定して、一括検証できる
  • 一つの入力単位毎に付与
  • 受領者等が読み取る場合は、受領者等が署名の上、特に速やか (3日以内) にタイムスタンプを付与
読み取り情報の保存
  • 読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報を保持
  • 受領者等が読み取る場合で、大きさがA4以下の場合、大きさに関する情報の保持は不要
  • 大きさに関する情報の保持は不要
ヴァージョン管理
  • 訂正又は削除を行った場合には、これらの事実と内容を確認できる
入力者等情報の確認
  • 入力を行う者、又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できる
適正事務処理要件
  • 受領から入力までの各事務について、次に掲げる事項に関する規定を定め、各事務を処理
    ①相互牽制 ②定期的なチェック ③再発防止
    ※小規模企業者の場合、②を税務代理人が行うときは、①は不要
  • 不要
可視性の
確保
帳簿との相互関係性の確保
  • 国税関係書類に係る記録事項と当該行国税関連書類に関連する国税関係帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できる
見読可能装置の備付け等
  • カラーディスプレイ、カラープリンタ、操作説明書を備え付け
  • 4ポイントの文字を認識でき、速やかに出力できる
  • グレースケール保存の場合、カラー対応不要
システム開発関係書類等の備付け
  • システム概要書類、開発に際して作成した書類、操作説明書、システム並びに電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続きを明らかにした書類
検索機能の確保
  • ① 取引年月日その他の日付、取引金額その他主要な記録項目で検索
    ② 日付又は金額に係る記録項目について範囲を指定して検索
    ③ 2以上の任意の記録項目を組み合わせて検索
  • ※1 重要書類:資金や物の流れに直結・連動する書類 例)契約書、領収書、請求書 等
  • ※2 一般書類:資金や物の流れに直結・連動しない書類 例)見積書、注文書、検収書 等

タイムスタンプとは

タイムスタンプとは

タイムスタンプは、タイムスタンプに刻印されている時刻以前にその電子文書が存在していたこと(存在証明)と、その時刻以降、当該文書が改ざんされていないこと(非改ざん証明)を証明するものです。

タイムスタンプサービスの信頼の基盤は、タイムスタンプを発行する時刻認証局(TSA:Time-Stamping Authority)が信頼できる第3者(TTP:Trusted Third Party)であることに基づいており、 これは、紙文書の場合、日付の証明として、郵便局というTTPの消印(正式名称:「通信日付印」)を用いるのと同じ考え方です。

出展:一般財団法人 日本データ通信協会 サイト「タイムスタンプのしくみ」より

平成27年改正以前の内容:国税関係帳簿・国税関係書類(決算関係書類)

対象となる帳簿・書類:自己がコンピューターを使用して作成

  • 帳簿:仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳、経費帳、売上帳、仕入帳など
  • 決算関係書類:損益計算書、貸借対照表など
  • 取引相手に交付する書類の写し:見積書、請求書、納品書、領収書などの“控え”

帳簿・書類の保存要件

要件概要 帳簿 書類
真実性の確保 記録事項の訂正・削除を⾏った場合の事実内容を確認できること 〇 —
通常の業務処理期間を経過した後の入力履歴を確認できること 〇 —
電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること 〇 —
システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備えつけること 〇 〇
可視性の確保 保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できること 〇 〇
取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目により検索できること 〇 〇※
日付又は金額の範囲指定により検索できること 〇 〇※
二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること 〇 —

※取引年月日、その他の日付での検索ができること。

申請手続き

申請書類
承認申請書、添付書類(システムの概要、操作説明書等、電子計算機器処理に関する事務手続の概要など)
申請期限
帳簿:備え付けを開始する日の3か月前の日(課税期間の途中からの適用は不可)
書類:保存を開始する日の3か月前の日

出展:国税庁「はじめませんか、帳簿書類の電子化!」より

6. OPEN21 SIAS「電子帳簿保存法」への対応

OPEN21 SIAS

各年度の要件改正により、お客様のペーパーレス及びテレワーク推進に当たり、ますます電子帳簿保存法を活用しやすい状況かと存じます。
弊社は要件改正にタイムリーに対応した「戦略情報会計システム OPEN21 SIAS e文書対応版」をリリースしております。対応概要は以下の通りです。今後も要件改正に対応してまいります。

OPEN21 SIAS
基本会計システム
  1. 1. 仕訳データの訂正・削除履歴を確保(原則対応)、または一定日数後の削除不可(特例対応)
  2. 2. 仕訳・帳簿は伝票日付・取引先等での条件指定とデータダウンロードが可能
  3. 3. 伝票入力時、電帳法の保存対象となる請求書・領収書等のエビデンスファイル(e文書ファイル)に対し、スキャナ保存ファイルはタイムスタンプ付与、 電子取引ファイルはタイムスタンプ付与選択可能とし、e文書ファイルとして保存
  4. 4. 3と同時に伝票データとe文書ファイルを紐付けて保存(ファイルLINK機能)
  5. 5. スキャナ保存のe文書ファイルの読み取り情報保存、入力者及び承認者情報の確認が可能
  6. 6. e文書ファイルの履歴管理と履歴検索が可能
  7. 7. e文書問合せにおいて書類種別・日付・金額等の組合せで検索・データダウンロード・タイムスタンプ一括検証が可能
  8. 8. スキャナ保存した過去分の重要書類と過年度伝票データを紐付けて、保存要件に従ったe文書ファイルとして保存可能
OPEN21 SIAS
ワークフローシステム
  1. 1. 伝票申請時、電帳法の保存対象となる請求書・領収書等のエビデンスファイル(e文書ファイル)に対し、 スキャナ保存ファイルはタイムスタンプ付与、電子取引ファイルはタイムスタンプ付与選択可能とし、申請(伝票)データと紐付け、e文書ファイルとして保存
  2. 2. 伝票データとe文書ファイルの紐付けを保持し基本会計へ転記
AccountechOCR
  1. 1. 伝票作成時、電帳法の保存対象となる請求書のエビデンスファイル(e文書ファイル)に対し、スキャナ保存ファイルはタイムスタンプ付与、 電子取引ファイルはタイムスタンプ付与選択可能とし、伝票データと紐付け、e文書ファイルとして保存
  2. 2. 伝票データとe文書ファイルの紐付けを保持し基本会計へ転記
各種ドキュメント・文書化サンプルのご提供
  1. 1. システム概要書、操作説明書
    OPEN21 SIASのシステム処理についての概要書、各機能の操作説明書をご提供
  2. 2. 適正事務処理要件規程
    国税庁サンプルをパッケージ標準運用した場合のフロー図に合せ修正したサンプルをご提供
  3. 3. 適正事務処理要件 業務フロー図
    パッケージ標準運用した場合のフロー図をExcelファイルでご提供

上記の対応により、JIIMA「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」及び「電子帳簿ソフト法的要件認証」を取得しています。

電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証
OPEN21 SIASは
電帳法スキャナ保存ソフト
法的要件認証
を取得しています。

参考:国税庁 JIIMA認証情報リスト(電帳法スキャナ保存ソフト)

電子帳簿ソフト法的要件認証
OPEN21 SIASは
電子帳簿ソフト
法的要件認証
を取得しています。

参考:国税庁 JIIMA認証情報リスト(電帳法スキャナ保存ソフト)

「電子帳簿保存法」ご運用済み、これから運用ご検討のお客様
安心して会計システム移行をご検討下さい。

会計システムによる電帳法活用と経理業務のDX化
会計システムによる電帳法活用と経理業務のDX化ページ
ICS会計システム「OPEN21 SIAS」による電帳法の対応・活用方法、経理業務のDX化=ペーパーレス及びテレワーク推進ソリューションをご紹介
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