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OPEN21 SIAS
2024年1月施行 電帳法改正とシステム対応

2024年1月施行、電子帳簿保存法改正の要件と経緯、対応システム

電子帳簿保存法は、事業者の経理業務や取引における書類について、電子データでやりとり・保存する際のツールを定めた法律です。
令和5年度税制改正にて、これまでに議論されてきた見直しや要件緩和は落ち着くと見られます。
これまでの改正経緯を簡単にふれつつ、最新の要件と「OPEN21 SIAS」の対応概要をご紹介します。

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目次
  1. 1. 電子帳簿保存法、e-文書法の違いについて
  2. 2. 2024年1月1日施行、電子帳簿保存法の要件
  3. 3. JIIMA法的要件認証制度
  4. 4. OPEN21 SIAS「電子帳簿保存法」への対応

1. 電子帳簿保存法、e-文書法の違いについて

電子帳簿保存法とは

規制緩和の一環として、国税関係帳簿書類の保存負担を軽減する目的で、1998年7月に施行された法律です。

この法律により、総勘定元帳、仕訳帳、補助元帳等を紙文書に代わり電子データとして保存する事が可能となりました。

その後、2005年4月に電子帳簿保存法が改正(e-文書法が施行)され、国税関係書類のスキャナ保存制度が開始されました。

 

>> 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」はこちら

e-文書法とは

2001年にスタートしたe-Japan戦略の一環として、ITの活用を促進し企業競争力を高めるために電子文書※1だけでなく、電子化文書※2での保存も容認する事が不可欠だという判断から2005年4月1日に施行された法律です。

この法律により、法人税法や商法、証券取引法などで紙による原本保存が義務付けられている文書や帳票の電子保存が可能となりました。

  • ※1 電子文書:コンピューターで作成した文書
  • ※2 電子化文書:紙文書をイメージスキャナなどで電子化した文書
e-文書法と電子帳簿保存法の関係と改正の経緯
e-文書法と電子帳簿保存法の関係と改正の経緯
帳簿書類、電子取引の保存期間

国税関係帳簿書類、電子取引の保存期間はその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間です。 また、平成27年(2015年)・平成28(2016年)の税制改正によって、平成30年(2018年)4月1日以後に欠損金が生じている事業年度においては、10年間保存する必要があります。

2. 2024年1月1日施行、電子帳簿保存法の要件

電子帳簿保存法の定義

法人税・所得税で原則、紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に取引情報の保存義務等を定めた法律

 

対象

全事業者(規模の大小は問わない、法人も個人事業主も対象)

税務署への事前申請

不要


電子帳簿保存法の3種類の区分

① 電子帳簿等保存
帳簿(仕訳帳等)や国税関係書類(決算関係書類等)のうち自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成しているものについて、 一定の要件の下、データのままで保存等ができる。電子帳簿は「優良」と「その他」の2種類に分かれており、要件や優遇措置などが異なる。
② スキャナ保存
決算関係書類を除く国税関係書類(例:取引先から受領した領収書・請求書等)については、その書類を保存する代わりとして、 一定の要件の下でスキャナで読み取ったデータを保存することができる。 決算関係書類を除く国税関係書類には、「重要書類」と「一般書類」「過去分重要書類」の3種類があり、それぞれでスキャナ保存するための要件が異なる。
③ 電子取引
国税関係書類に関し、取引情報のやりとりをデータで行った場合には、一定の要件の下、やりとりしたデータを保存しなければならない。

① 電子帳簿等保存要件(任意)

要件概要 改正後
優良 ※1 その他 書類
記録事項の訂正・削除を⾏った場合の事実内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること 〇 — —
通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算処理システムを使用すること 〇 — —
電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること 〇 — —
システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備えつけること 〇 〇 〇
保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できること 〇 〇 〇
検索要件 ① 取引等の「日付・金額・相手方(取引先)」で検索できること 〇 — 〇
②「日付・金額」について範囲を指定して検索できること 〇※2 — 〇
③「日付・金額・相手方(取引先)」を組み合わせて検索できること 〇※2 — 〇
税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること —※2 〇※3 〇
  • ※1.優良な電子帳簿 税務上の優遇措置あり【過少申告加減税の軽減措置(5%)、青色申告特別控除(65万円)】
  •     本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を課税期間に係る法定申告期限までに所轄税務署長に提出する必要有り。
  •     但し、申告漏れについて、隠蔽し、又は仮想された事実がある場合は、適用外。
  • ※2.税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じられる場合、②③は不要。
  • ※3.“優良”の条件を全て満たしている場合、不要。

注意点・参考

  • 過去に承認された保存制度については、その要件を継続する必要有り。
    2024年1月1日以降の要件に従う場合、過去の承認の取りやめ手続きが必要。

② スキャナ保存要件(任意)

項目 重要書類 ※1 一般書類 ※2 過去分 ※3
入力期間の制限
 以下の期間内にスキャン+タイムスタンプを付与しなければならない。
 ①事務処理規定あり:その業務の処理に通常要する期間(最長2ヶ月)+概ね7営業日以内
 ②事務処理規定なし:概ね7営業日以内

 タイムスタンプの代替法
 訂正又は削除を行った事実及び内容を確認できる(訂正・削除不可含む)システム
 において、入力期間内の保存を確認できる時は、タイムスタンプ不要
 ただし、時刻改ざんが行われていないことを客観的に証明できることが条件
○ — —
一定水準以上の解像度(200dpi)による読み取り ○ ○ ○
カラー画像による読み取り(赤・緑・青それぞれ256階調) ○ — ○
スキャン文書と帳簿との相互関係性の保持 ○ — ○
見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識等)の備付け ○ △ ※4 ○
整然・明瞭出力【電子帳簿等保存と同じ】 ○ ○ ○
電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け【電子帳簿等保存と同じ】 ○ ○ ○
検索機能の確保【検索要件は、電子帳簿等保存と同じ】 ○ ○ ○
  • ※1.資金や物の流れに直結・連動する書類。例)契約書、納品書、請求書、領収書など
  • ※2.資金や物の流れに直結・連動しない書類。例)見積書、注文書、検収書など
  • ※3.書面で保存してある過年度の重要書類。過去分の重要書類をスキャナ保存するには事前の届出が必要
  • ※4.一般書類はグレースケールでもOKなので、その場合はカラーディスプレイでなくとも問題ない

注意点・参考

  • スキャナ保存に関して、隠蔽・仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される。
    重加算税は原則35% ⇒ これに10%が加わる

③ 電子取引保存要件(義務化)

電子取引の範囲

  • 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
  • インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用
  • 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
  • クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データを活用したクラウドサービスを利用
  • 特定の取引に係るEDIシステムを利用
  • ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
  • 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
要件概要
真実性の確保 以下の措置のいずれかを行うこと
  • ① タイムスタンプが付与されたデータを受け取る
  • ② 受け取ったデータにタイムスタンプを付与する【タイムスタンプ付与期限は、スキャナ保存と同様】
  • ③ データの受け取り・保存を、訂正・削除の履歴が残るシステムや、そもそも訂正・削除ができないシステムで行う
  • ④ 不正な訂正削除の防止に関する事務処理規定を制定し、尊守する ※1
可視性の確保 保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できること【電子帳簿等保存と同じ】
電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け【電子帳簿等保存と同じ】
検索機能の確保【検索要件は、電子帳簿等保存と同じ】 ※2
  • ※1.事務処理規定は国税庁のウェブサイトにひな形が用意されています。
  •     参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)
  • ※2.検索要件は規則的な「ファイル名を付す方法」、「表計算ソフト等で索引簿を作成する方法」など例外も認められております。
  •     また、2期前の売上高5,000万円以下の事業者は、検索要件は全て不要。(電子データの状態で保存していれば検索できなくてもOK)
  •     ただし、税務職員からのダウンロードの求めに応じなけれならない。

注意点・参考

  • スキャナ保存に関して、隠蔽・仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される。
    重加算税は原則35% ⇒ これに10%が加わる
  • 以下のすべての条件を満たせば電子取引の保存要件は不要となります。
    ⅰ 保存要件を満たして保存することが難しい相当の理由があること
    ⅱ 税務調査時に要求されたデータのダウンロードの求めに応じること
    ⅲ 税務調査時に要求された書面の提示または提出の求めに応じられること

3. JIIMA法的要件認証制度

電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引の要件を満たしているソフトウェアか否かは、「公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)」の認証ロゴで確認できます。

電子帳簿ソフト法的要件認証

国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。


電子書類ソフト法的要件認証

国税関係書類をコンピュータで作成し紙で発行する場合の控え等を、 電子データで保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが電子帳簿保存法第4条第2項の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。


電帳法スキャナ保存法的要件認証

スキャナ保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。


電子取引ソフト法的要件認証

国税関係書類をコンピュータで作成し電子的にやり取りする場合の当該取引情報の保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが、 改正電子帳簿保存法第7条の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。



JIIMA認証ロゴ

4. OPEN21 SIAS「電子帳簿保存法」への対応

OPEN21 SIAS

OPEN21 SIASでは、様々な電子化ソリューションをご用意しており、お客様運用形体に合わせた最適な提案が可能です

ソリューション 概要 効果
標準 基本会計 / 会計データベース
  • 領収書・請求書等のエビデンスを電子にて保管可能
  • エビデンスを見ながら伝票入力・伝票承認が可能
  • 電子帳簿保存法
  • 電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引保存へ対応
  • グループ会社ごとのエビデンスも保管可能
  • ペーパーレス化対応
  • テレワーク対応
  • 電子帳簿保存法対応
  • 監査業務効率化
  • グループガバナンス強化 など
選択 1 BPOサービス 請求書の代理受領・電子データ化 仕分け、電子化の手間削減
選択 2 ストレージサービス 電子ファイル保管場所の提供 保管場所の一元化
選択 3 ICSワークフロー 経費精算、支払依頼申請データの収集・承認 精算業務効率化・仕訳作成不要
選択 4 Web拠点入力 多拠点での仕訳データ収集・承認 多拠点からの分散処理実現
選択 5 インポーター(データ連携) 他システムから仕訳+証憑(Linkファイル)を連携 ファイルデータ一元化
選択 6 AIーOCR 請求書データの自動読み取り 定時支払効率化
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