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ICSコラム

税務コラム

『税理士法人トーマツ』が送る
5分で学ぶ!『税務コラム』

※2015年10月1日より「デロイト トーマツ税理士法人」へ社名変更

経営者や経理担当者にとっては法人税・地方税・消費税などの知識は必要不可欠!とはいえ、毎年改正される税法に追いついていくのは大変なことです。

本ページでは経験豊富な『税理士法人トーマツ』のメンバーが平成25年度税制改正のポイントをはじめ、実務対応上の留意点など、必ず知っておきたい最新税制改正情報を分かりやすく解説しています。

第12回
平成26年度 税制改正のポイント

税理士法人トーマツ 税理士 柴崎 正雄

皆さん、こんにちは。税理士法人トーマツの柴崎です。前回の「地方税のポイント」はいかがでしたでしょうか。今回で「コラムで学ぶ税務」計12回シリーズの最後となりました。最後のテーマは「平成26年度税制改正のポイント」を解説します。

第11回
地方税のポイント

税理士法人トーマツ 公認会計士 稲岡 賢

皆さん、こんにちは。税理士法人トーマツの稲岡です。今回は地方税について解説します。地方税は、都道府県・市区町村が行政サービスを提供するために要する経費を賄うために、その団体内の法人及び個人から徴収する税金であり、地方団体の財政収入となります。

この地方税は道府県が課す道府県税と市町村が課す市町村税とに区分され、さらにその税の使途が特定されているかどうかによって目的税と普通税とに区分されます。現行の地方税の体系は下記の図のとおりですが、法人に課せられる地方税は法人事業税、法人住民税、固定資産税、不動産取得税等です。今回はこのうち、皆様の会社における重要度が高いと考えられる法人事業税及び法人住民税について解説します。

第10回
固定資産のポイント

税理士法人トーマツ 公認会計士 山川 英史

皆さん、こんにちは。税理士法人トーマツの山川です。本コラムも第10回目となりました。今回のテーマは、「固定資産のポイント」ということで、固定資産に関する法人税実務の概要及び留意点について解説させていただきます。

第9回
貸倒損失・貸倒引当金のポイント

税理士法人トーマツ 税理士 木原 貴彦

皆さん、こんにちは。税理士法人トーマツの木原です。今回は貸倒損失・貸倒引当金に係る法人税法上の取扱いについて概要の解説をします。売掛金などの債権につき、会計上貸倒引当金や貸倒損失として処理した場合においても、会計基準と税務上認められる要件との間には差異があるため、その要件を満たすかどうか慎重に検討する必要があります。

第8回
役員給与のポイント

税理士法人トーマツ 税理士 小嶋 誠也
安藤 英二

皆様、こんにちは。第8回のコラムは税理士法人トーマツ札幌事務所の小嶋と安藤で担当させていただきます。今回は役員給与について解説します。法人税において役員給与は、従業員給与と比べて損金に算入できる金額が限定されていますので、従業員給与と同じように扱ってしまうと思わぬ税負担が発生してしまうことがあります。また役員給与は税務調査においても必ずと言ってもいいほどチェックされる重要なポイントでもあります。自社では「損金となる役員給与」として処理していたものが税務調査において「定期同額給与に該当しない改定」と認定された場合には、法人税の計算において損金にならないとともに、個人所得税の計算においてはそのまま給与所得として課税されることになってしまいます。そのような事態を避けるためにも、今回のコラムを通じて役員給与に対する理解を深めていただければと思います。

第7回
交際費・寄附金のポイント

税理士法人トーマツ 古川 昂太

皆さん、こんにちは。税理士法人トーマツの古川です。前回の「中小企業の優遇税制の活用」はいかがでしたでしょうか。今回のテーマは、「交際費・寄附金のポイント」ということで、交際費、寄附金の法人税法における取扱い及び実務上のポイントについて解説していきます。

第6回
中小企業の優遇税制のポイント

税理士法人トーマツ 公認会計士 山川 英史

皆さん、こんにちは。税理士法人トーマツの山川です。今回は、「中小企業の優遇税制のポイント」を解説します。

日本にある企業の殆どは中小企業であり、日本経済の健全な発展のためには、中小企業の活躍が不可欠です。税務上、中小企業に係る優遇措置が多数設けられています。これらを利用することにより、税負担が軽減され、将来への投資も可能になります。優遇措置の中には、強制的に適用されるものもありますが、その多くは自主的な申告が必要となり、予め貴社に関連する優遇措置を網羅的に把握しておくことが重要となります。

なお、中小企業の優遇税制には相続税・贈与税における納税猶予制度等もありますが、本コラムでは法人税に限定して解説させていただきます。

第5回
税額控除のポイント

税理士法人トーマツ 公認会計士 山川 英史

皆さん、こんにちは。税理士法人トーマツの山川です。今回は、「税額控除のポイント」を解説します。 税額控除とは、本来支払うべき税額から一定の金額を控除できる制度です。税額控除には、大きく法人税法上のもの(所得税額の控除等)及び租税特別措置法上のものとがありますが、
今回は後者に焦点を当てて解説させていただきます。
租税特別措置法上の税額控除は、産業育成促進等の特定の政策目的から設けられたものであり、節税の観点からは、漏れなく利用したいものです。

第4回
グループ法人税制のポイント

税理士法人トーマツ シニアマネジャー石田 賢司

皆さん、こんにちは。税理士法人トーマツの石田です。前回までの消費税の経過措置に係る解説につきましてはいかがでしたでしょうか。今回は視点を変えまして、平成22年税制改正において導入された100%グループ内の取引に係る法人税法上の取扱いについて概要の解説をします。当該制度は100%子会社を保有されるグループ企業においては、強制的に適用されるものとなりますので注意が必要な制度となります。

第3回
消費税経過措置のポイント(後半)

税理士法人トーマツ 税理士 小嶋 誠也

皆さん、こんにちは。税理士法人トーマツの小嶋です。第2回のコラム「消費税経過措置のポイント(前半)」はいかがでしたか。第2回の「前半」では消費税率引き上げのスケジュールとその経過措置の概要を説明しました。続く第3回の「後半」では経過措置に伴う実務上の注意事項および6月に公布された転嫁禁止に関する特別措置法の内容について解説します。

第2回
消費税経過措置のポイント(前半)

税理士法人トーマツ 税理士 小嶋 誠也

皆さん、こんにちは。税理士法人トーマツの小嶋です。第1回のコラム「平成25年度税制改正のポイント」はいかがでしたでしょうか。続いて第2回、第3回では注目度が高い消費税の経過措置について解説します。第2回の「前半」では消費税率引き上げのスケジュールとその経過措置の概要を、第3回の「後半」では経過措置に伴う実務上の注意事項について解説します。
経過措置のポイントの一つである「指定日」はすぐ先に迫っています。今何を知らなければならないか、何の対策をなすべきなのかをご理解頂き、読者の皆さんの業務に活かしていただくことを願っています。

第1回
これだけは知っておきたい平成25年度 税制改正のポイント

税理士法人トーマツ 税理士小嶋 誠也

皆さん、こんにちは。税理士法人トーマツの小嶋です。今回より、「コラムで学ぶ税務」計12回シリーズがスタートします。今回の連載では法人の税務に関して重要性が高いトピックスを全12回にわたって取り上げ、税理法人トーマツの東京事務所・札幌事務所・名古屋事務所・福岡事務所のメンバーが、それぞれの実務経験をもとにわかりやすく解説します。このコラムを通じて、読者の皆さんが、税務に関する理解を深め、日々の業務に生かしていただけることを願っています。

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