• 2015. 10. 16
  • 税制改正ポイント

税理士法人トーマツが送る
平成27年度 税制改正のポイント
※2015年10月1日より「デロイト トーマツ税理士法人」へ社名変更

後編 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直しのポイント

税理士法人トーマツ
税理士 間中 春樹

4. 国外から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る
仕入税額控除の制限

(1) 消費者向け電気通信利用役務の提供とは

消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するものとは、例えば、次のようなものが該当します。

  • ① 広く消費者を対象に提供されている電子書籍・音楽・映像の配信等
  • ② ホームページ等で、事業者を対象に販売することとしているものであっても、消費者をはじめとする事業者以外の者からの申込みが行われた場合に、その申込みを事実上制限できないもの

電気通信利用役務の提供のうち、消費者向け電気通信利用役務の提供については、当該役務の提供を行った事業者が申告・納税を行うこととなりますが、国内事業者が国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、当分の間、当該役務の提供については仕入税額控除が認められないこととなりました。

ただし、登録国外事業者(登録国外事業者制度に基づき国税庁長官の登録を受けた国外事業者)からの消費者向け電気通信利用役務の仕入れについては、登録番号等が記載された請求書等の保存を要件に仕入税額控除が認められます。

国外事業者申告納税方式による国内事業者の課税関係

(2) 登録国外事業者とは

登録国外事業者とは、一定の要件を満たす一定の国外事業者(免税事業者を除く)として、納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に申請書を提出し、その登録を受けた事業者をいいます。

登録国外事業者の氏名、住所または本店所在地、登録番号などは登録手続が完了次第、国税庁ホームページ内(下記URLご参照下さい)で公表することとされており、本稿執筆時点では13社登録されています。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/01.htm