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セミナーNO.07

法人税基本通達の廃止・削除項目を総点検する

廃止・削除された項目(7)
利益処分経理の廃止にともなう処理

会社法施行による利益処分経理の廃止にともない、次の3つの項目が改正後通達で廃止・削除されました。

1つ目が「圧縮記帳等の経理方法」(1-7-2)です。これは、圧縮記帳による圧縮額または各種準備金の積立額を、利益または剰余金の処分により積み立てる法人が、積み立てようとする金額を中間事業年度に係る損益計算書の脚注に表示した場合は、その表示した金額は利益または剰余金の処分により積み立てたものとして取り扱う、というものです。

2つ目は「利益処分経理による指定寄附金等」(9-4-2-5)です。これは、法人が決算において利益または剰余金の処分により寄附金を支出することとした場合でも、現実に支払われるまでは、その支払いはなかったものとするというものです。

3つ目は「賞与を受ける者ごとに債務の確定していない賞与の処分」(16-1-4)です。
これは、利益処分による賞与のうちに、利益処分の確定した日に、その賞与を受ける者ごとに確定していない賞与の額は、その事業年度における利益積立金額に含まれることとし、その事業年度後の事業年度において賞与を受ける者ごとに額が確定したときは、その確定した日の属する事業年度の利益処分において、その賞与の額の社外流出があったものとする、というものです。

この3つが廃止・削除されたのは、会社法の施行に伴い、利益処分計算書(損失処理計算書)が、法人の決算書類から除外されたことが要因です。
決算書上、利益処分計算書が廃止されたため、たとえば従来でいうところの利益処分としての役員賞与を支給する場合には、株主資本等変動計算書のなかで、利益剰余金から控除するかたちで表示されます。

本来、通達の改正は法人税法などの改正にあわせて行なわれ、位置づけでいえば、法人税法 → 法人税法施行令 → 法人税法施行規則 → 法人税基本通達という序列になります。この序列を忘れ、本則を忘れると、いわゆる「木を見て森を見ず」ということになりかねません。全体のなかで通達の趣旨を理解することが重要です。

- 日本実業出版社発行 月刊「企業実務」 2007年 9月号より -

今回のショートセミナーはここまでです。


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