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| セミナーNO.07 |
法人税基本通達の廃止・削除項目を総点検する |
改正前通達に「期中に評価換えをした棚卸資産の帳簿価額及び評価額の計算」(5-2-17)というものがあります。
この項目は、法人が組織変更などにより、事業年度の中途に保有する棚卸資産の評価換えを行なった場合、その棚卸資産の事業年度終了時における評価額は、評価換え後の金額で取得したものとして計算されるというものです。
この項目が、改正後通達で削除されました。これは、評価換えを行なった場合の評価換え後の金額は、必ずしも期末の時価になるとは限らないということです。
これは、貸借対照表における棚卸資産の評価方法が、国際的な会計基準の観点に近づいている一端とみることができます。 企業会計基準委員会は、国際的な会計基準の観点から棚卸資産の評価に関する見直しを行ない、平成18年7月6日に「棚卸資産の評価に関する会計基準」を公表しました。 その趣旨は以下のとおりです。
こうした流れを受けて、この項目が削除されたのです。
改正前通達に「議決権のない株式がある場合の使用人兼務役員の判定」(9-2-4-3)というものがあります。
この項目は、同族会社の役員判定に用いられる「株式」や「発行済株式」には、議決権のない株式が含まれるというものです。改正後通達で、この項目が廃止されました。
使用人兼務役員の判定に、なぜ同族会社の役員判定が問題となるかというと、同族会社の一定の株主グループなどに属する役員は、使用人兼務役員になることができないからです。
会社法の施行により、議決権のない株式など、様々な種類株式が発行できるようになりましたが、この一定の株主グループなどの判定基準として「議決権割合」が追加され、「議決権のない株式」が含まれなくなりました。そこで、この項目は廃止されたのです。
ちなみに、同族会社の役員のうち、使用人兼務役員になることができない者に該当するかどうかは、次のように「株式あるいは出資の所有割合」「議決権割合」「社員数割合」で判定されることになりました。
をすべて満たす者は、使用人兼務役員になることができません。
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