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| セミナーNO.07 |
法人税基本通達の廃止・削除項目を総点検する |
改正前通達に「年棒等として毎年所定の時期に支給される給与」(9-2-14)というものがありました。
この項目は、他に定期の給与を受けていない者に対して、継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与は、定期の給与として損金算入できると解釈されるものです。
これに該当する給与とは、たとえば、年1回または2回、所定の時期に支給される、非常勤役員への年俸または事業年度の期間俸などです。
しかし、この項目も改正後通達で廃止されました。そのため、非常勤役員に対して支払われる年1〜2回の年俸などは、何も手続きをしないと、損金算入はできなくなりました(図表3)。
平成18年度税制改正前は、非常勤役員に対して支給される給与は役員報酬に該当し、不相当に高額な部分の金額および不正経理により支給されるものを除き、損金算入することが可能でした。
しかし、この改正前の取扱いは、支給時期が一か月以下の一定の単位で、かつその支給額が同額であるという定期同額給与の要件に合致しません。そのため、この項目が廃止されたのです。
したがって、他に定期の給与を受けていない役員に対して、継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与を損金算入したい場合は、事前確定届出給与として所轄税務署長へ届出が必要となります。
事前確定届出給与とは、役員の職務について所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与です。
ただし、役員がその給与に係る職務執行を開始する日と、職務執行開始の日の属する事業年度開始の日から三か月を経過する日(平成19年4月1日以後最初に開始する事業年度からは、役員の職務執行開始の日から一か月を経過する日と、事業年度開始の日から四か月を経過する日)のいずれか早い日までに、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関して届出をする必要があります。
なお、平成19年4月1日以後最初に開始する事業年度から、非同族会社では、届出が不要になりました。それ以外の会社で事前確定の届出がむずかしい場合は、年俸等を定期同額給与へと振り替えるのも得策でしょう。
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