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セミナーNO.05

減価償却について徹底理解(後編)

三年間で一括償却する資産

取得価額が20万円未満の減価償却資産を事業供用した場合において、その事業年度中の取得価額の合計額を、事業の用に供した事業年度も含めて三年間で損金経理により損金の額に算入できます。この特例は、「一括償却資産の損金算入」と呼ばれており、少額な減価償却資産を個別管理することの事務負担への配慮として設けられたものです。

個々の資産の使用月数に関わりなく償却計算しますので、年度の途中で事業供用した資産でも月数按分をする必要はありません。

極端な事例では、もしも一日だけ事業の用に供した資産であっても、取得価額の3分の1(36(か月)分の12)に相当する金額が損金算入されるのです。

反対に、事業供用した後の事業年度において、売却や除却、滅失などがあっても損失計上することはできず、三年間で均等償却を継続する必要があります。

通常の有形減価償却資産については、取得価額の10%を残存価額として減価償却費の計算をし、最終的には取得価額の5%に達するまで減価償却費を計上することができます。

これに対して、一括償却資産の損金算入では残存価額を考慮しませんので、三年間均等償却が終了した後は、貸借対照表にも資産価額は表示されません。 また、一括償却資産の損金算入により損金経理した資産は償却資産税も課税されません。

 

最後に、「税務上、減価償却費を損金の額に算入するには、確定した決算で償却費として損金経理することが必要である」ということを覚えておいてください。

減価償却費については、必ず、損益計算書で費用計上するという会社の意思表示が必要ですから、決算作業で減価償却費の適切な計上を忘れないようにしましょう。

正しい利益計算と健全な節税のため、経理の重要項目である減価償却をマスターしてください。

- 日本実業出版社発行 月刊「企業実務」 2005年 11月号より -

今回のショートセミナーはここまでです。


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