| セミナーNO.05 |
減価償却について徹底理解(後編) |
取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満の減価償却資産は、事業の用に供した日の属する事業年度において、損金経理することにより一時に損金算入できます。
当期中に購入した少額減価償却資産であっても未使用のままでは損金の額に算入されず、あくまで、事業供用時に損金算入されるので注意してください。
取得価額が10万円未満の判断は、通常1単位として取引される単位ごとに行ない、機械装置は一台、一基ごと、器具備品は一個や一組、一揃いごととなります。
たとえば、応接セットなどは、椅子一脚、テーブル一台はそれぞれ10万円未満でも、一セットとしての取得価額により少額減価償却資産かどうかを判断します。
また、二つ以上の器具備品が一定のデザイン等により統一的にレイアウトされ、空間を演出するように設置される器具備品などは、単体で機能を発揮しない資産として全体の取得価額で判断します。
ただし、他の会社と共有で購入した減価償却資産の場合には、自社の所有権の及ぶ範囲内である持分の取得価額が10万円未満であれば、少額減価償却資産として損金の額に算入できます。
また、使用可能期間が一年未満であるかどうかは法定耐用年数ではなく、自社と同業他社における使用状況、補充状況から消耗性のものとして認識されているかと、自社の過去三年間程度の平均的な使用状況、補充状況等からみて判断します。
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