| セミナーNO.05 |
減価償却について徹底理解(後編) |
少額減価償却資産に対しては、租税特別措置法(時限立法)で、様々な特例が用意されています。
代表的なものとして、青色申告法人である中小企業者等が、平成18年3月31日までに取得して事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるものは、資産の種類を問わず、事業供用時に、一時に損金の額に算入できるという特例があります。
中小企業者等とは、1) 資本または出資金額が1億円以下の法人(同一の大規模法人が資本または出資の金額の2分の1以上を所有している法人、または2以上の大規模法人が資本または出資の金額の3分の2以上を所有している法人を除く)、2) 資本または出資金額を所有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人をいいます。
法人税法での中小法人は資本金1億円以下という条件のみですが、資本金が1億円以下であっても、大法人の子会社などは、租税特別措置法での中小企業者等には該当しません。
なお、減価償却資産については、市区町村役場が課税主体となって賦課する償却資産税という税金も課税されます。この特例措置の適用を受けて、中小企業者等が一時に損金算入した30万円未満の少額減価償却資産にも償却資産税が課税されますので、個別の資産管理は必要です(図表3参照)。
| 項目 | 少額減価償却資産 | 一括償却資産 | |
|---|---|---|---|
| 対象事業者 | 中小企業者等 | すべての事業者 | すべての事業者 |
| 金額基準 | 30万円未満 | 10万円未満 | 20万円未満 |
| 償却方法 | 即時償却 | 即時償却 | 3年間均等償却 |
| 償却資産税 | 課税される | 課税されない | 課税されない |
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