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セミナーNO.03

消費税の経理処理で間違えやすいポイント

[事例 8]
今期中にオフコンを157万5,000円で購入し、決算期末にその減価償却費41万6,000円を計上した(仕訳9)。

-- 解説 --

■仕訳9
【誤った処理】
(借方) 器具備品 1,575,000 (消費税対象外) /
(借方) 減価償却費 416,000 (税込み課税仕入)/
(貸方) 現金預金 1,575,000
(貸方) 器具備品 416,000
【正しい処理】
(借方) 器具備品 1,575,000(税込み課税仕入)/
(借方) 減価償却費 416,000(消費税対象外)/
(貸方) 現金預金 1,575,000
(貸方) 器具備品 416,000

企業会計では、固定資産の購入額は、その耐用年数にわたって徐々に減価償却します。これに対して消費税では、購入時点で一括して課税仕入として処理します。そのため仕訳9 【誤った処理】のように、各年度ごとに税額控除を受けるやり方はあり得ません。


[事例 9]
期中に税抜き経理を行ない、決算期末を迎えた。仮払消費税勘定残高は590万4,228円、仮受消費税勘定残高は849万3,611円。消費税の申告書作成ソフトで計算したところ、中間申告納税額が123万4,500円、確定申告納付税額は135万1,000円となった(仕訳10)。

-- 解説 --

■仕訳10
【誤った処理】
貸借対照表計上項目
(借方)(貸方)
仮払消費税 5,904,228/ 仮受消費税 8,493,611
仮払金 1,234,500/ 未払金 1,351,000
  
【正しい処理】
・中間申告のとき
仮払金 1,234,500 / 現金預金 1,234,500
・確定申告のとき
仮受消費税 8,493,611/ 仮払消費税 5,904,228
 / 仮払金 1,234,500
 / 未払金 1,351,000
(消費税対象外)→/ 雑収入 3,883

自社でパソコンなどにより経理処理を行ない、最終決算時の処理がわからず、仕訳10 【誤った処理】のように、すべての勘定残高をそのまま貸借対照表に計上してある事例を見かけます。

しかし税抜き経理をしている場合には、仮受、仮払消費税勘定は、決算のつど相殺して残高をゼロに戻すのが正しいやり方です。

その際、【正しい処理】のように、中間申告で納めた税額は仮払金で処理しておき、決算時に確定消費税の未払額の計上に伴って相殺します。申告により還付を受けるときは、未払金の代わりに未収入金を借方に計上します。

また、期中の仮受、仮払消費税勘定の差額は、端数処理などの関係上、最終納税額とは一致しないのが普通です。その場合には雑収入などで調整します。

ちなみに税込み経理をしていれば、中間申告で納める税額も確定申告で未払計上する税額も、ともに租税公課勘定で経理します。還付を受けるケースでは、還付金相当額は雑収入に計上することになります。


- 日本実業出版社発行 月刊「企業実務」 2005年 3月号より -

今回のショートセミナーはここまでです。

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