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| セミナーNO.03 |
消費税の経理処理で間違えやすいポイント |
消費税の経理処理の方法には、「税抜き経理」と「税込み経理」の二通りがあります。
税抜き経理では、本体価格と消費税額を区別して、後者を「仮受消費税」や「仮払消費税」の勘定に集計します。税込み経理は、両者を合算したまま(つまり消費税額を意識せずに)処理します。
税抜き経理は、仮受消費税勘定と仮払消費税勘定の差額が納付(または還付)する税額となります。リアルタイムで税額を確認できるメリットがある反面、仕訳の数が膨大となり、事務処理が煩雑になる点が負担です。
| 【誤った処理】 |
|---|
| ・税抜き経理と税込み経理が混在 |
| (借方) 売掛金 735,000 / |
| (借方) 仕入 500,000(税抜き課税仕入)/ |
| (借方) 仮払消費税 25,000/ |
| (貸方) 売上 735,000(税込み課税売上) |
| (貸方) 買掛金 525,000 |
| 【正しい処理】 |
| ・税込み経理に統一 |
| (借方) 売掛金 735,000 / |
| (借方) 仕入 525,000(税込み課税仕入)/ |
| (貸方) 売上 735,000(税込み課税売上) |
| (貸方) 買掛金 525,000 |
消費税の経理処理の大原則として、個々の取引ごとに税込み経理と税抜き経理を混在させることは認められていません。どちらかに統一する必要があります(仕訳5参照)。これは、ただでさえ集計が厄介な消費税の計算作業を、いたずらに複雑化させないための配慮と思われます。
ただし、収益に関する取引全体について税抜き経理をしている場合には、固定資産や販売費、一般管理費等のグループごとに税込み経理をすることが例外的に認められています。
したがって、売上は税抜き処理、経費は全体に税込み処理というのはOKですが、売上は税込みで経費は税抜き、あるいは経費のなかで、たとえば旅費交通費は税込みで接待交際費は税抜き、というようなやり方は認められません。
消費税が預り金的な性格をもつ税金である(顧客から預かった税金を国に納める)ため、預かった税金を別途処理していない(税込みで経理している)場合に、支出だけを税抜き経理することには意味がないからです。
もっとも簡易課税の場合には、控除税額を実額に基づいて集計する意味がないわけですから、結局のところ、すべて税込みで経理するのが実務的には適切ですし、面倒もありません。
はじめて課税事業者となる場合は、取引全体について、迷わずに税込み経理を採用すべきと考えます。税込み経理であれば、期中の処理について消費税の存在を意識する必要はまったくないので、すべて税込みの金額一本で経理しておけばよいからです。
そして決算時にのみ、次のように納付する消費税額を計上すれば足ります。
(借方)租税公課 ×××
(貸方)未払金 ×××
なおこの仕訳は、その年度の法人税や所得税の負担を減少させるためにあえて未払計上するものです。もっと簡略化するなら、実際に納税をした翌年度において、支払時に租税公課として費用計上する方法でもかまいません。
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