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| セミナーNO.02 |
知っておきたい
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親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めなければならないとされています。この場合の子会社は、親会社が実質的に支配しているか否かによって判定します(支配力基準)。
したがって、議決権の過半数を実質的に所有していれば子会社となります。さらに、議決権の過半数を超えなくても、高い割合(通常40%以上)で議決権を保有している場合には、その会社に対する実質的な支配力を考慮して、連結対象とすべき子会社か否かを判定することになります。
関連会社については持分法が適用されます。議決権の20%以上を保有する会社は、原則として持分法適用会社になります。20%未満でも一定の議決権(通常15%以上)をもつ場合には、その影響力等を考慮して持分法適用の有無を判定します。
なお、金額的な影響の小さい会社は、これらの原則によらず連結適用対象外とできます。
連結決算書は、親会社の決算日で作成することになっています。そのため連結対象子会社の決算書も、原則として親会社と同一決算日時点とする必要があります。
ただし実務上は、決算日の差異が三か月を超えなければ、決算日の異なる連結子会社の決算書をそのまま利用できます。
決算日の相違から生じる、連結会社間の取引等の「重要な差異」は、連結手続きのなかで必要な修正処理をします。重要な差異には、たとえば親会社が3月決算、子会社が12月決算で、3月中に重要な(金額の大きい)取引があった場合などが該当します。
連結対象各社の会計処理は、当然ながら、統一するのが望ましいといえます。
ただし、たとえば固定資産の減価償却方法(定率法、定額法)が統一されていないとしても、そもそも減価償却方法自体、事業所単位ごとに決められる性格のものですから、これを統一する必要性は小さいと考えられます。
一方、有価証券の評価基準やたな卸資産の評価基準などは、基準の選択によっては結果が大きく異なる可能性があるため、連結対象各社で統一すべきでしょう。
会計処理の統一とも関連しますが、子会社数が多くなると、子会社ごとの決算事務の処理水準に幅があるケースなどが出てきます。そのため子会社の決算書に対し、単純合算する前の段階で、親会社の会計処理方法に合致させるための修正(個別修正)が必要になる場合があります。
この個別修正が必要な場合には、まず子会社の決算書に対して必要な会計処理を加え、修正後の決算書に基づいて単純合算作業に入ることになります。
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