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| セミナーNO.01 |
これから増えていく
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多くの企業の不動産は、すでに担保提供されていることが多く、また最初から不動産を持たない中小企業が少なくありません。そうした場合に、残っている大きな資産である動産を担保化できれば、資産を有効に活用できます。
しかし、動産担保には次のような問題点があります。
質権は、前述のように民法345条で「代理占有」が禁止されています。
代理占有とは、所有者が、形式的な占有移転後に、別の人の代理人として占有することです。つまりは元の所有者の占有が継続します。そのため質権は必然的に占有移転を伴い、企業の担保としてはあまり活用できません。
これに対し、譲渡担保など質権以外の担保権は、代理占有が禁止されません。ただし、譲渡担保権者が担保権を取得したことを第三者に対抗するには、動産の「引渡し」が必要になります(民法178条)。これを「対抗要件」といいます(不動産の場合は登記が対抗要件になります)。
■即時取得とは
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そこで、形式的に動産を占有移転して引渡しを行ない、以後は設定者が担保権者の代理人として動産を占有する「占有改定」(民法183条)によって、譲渡担保権者は対抗要件を備えることになります。まさに前記の代理占有の典型例といえます。
しかし、動産の実質的な占有が担保設定者の手にある以上、さらに別の者に、その動産を譲渡担保する危険性があります。つまり、二重の譲渡担保です。また、担保設定者が別の者に本当に譲渡してしまうことも考えられます。
この場合、取得者は民法192条により「即時取得」(右参照)する可能性が出てきます。なお判例上、明確な占有移転がない占有改定による取得では、即時取得は成立しないと考えられています。
このように、占有改定で引渡しを行ない、それにより譲渡担保の対抗要件とする場合には、権利の安定性に欠けるという大きな問題点があるのです。
この問題点のために、動産譲渡担保、特に在庫商品についての集合動産譲渡担保は、なかなか普及しませんでした。
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