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セミナーNO.01

これから増えていく
機械設備や売掛金など動産担保を上手に使うための基礎知識

資金調達には、保有資産の担保化が不可欠です。
不動産は担保として最もよく利用されていますが、地価下落などの影響で資金調達余力が細っています。ここでは、動産担保活用の基礎知識と最新動向をみていきます。

弁護士 角田伸一

日本の全法人企業が保有する土地は約160兆円、有価証券は約120兆円に上り、すでに担保として活用されています。約170兆円の売掛債権については、後述するように、信用保証協会の保証制度が創設されています。

一方、約300兆円も保有する建物・機械設備等や、約100兆円の在庫(平成13年度法人企業統計)については、一部で担保化が行なわれているものの、それほど活発ではありません。

しかし現在、法制審議会では動産譲渡担保における公示制度の整備が議論されており、近い将来の法制化が確実視されています。

ここでは動産担保を上手に使うための基礎知識を解説します。

動産と不動産 物権と債権の区別

動産と不動産の区別について、民法は「土地とその定着物を不動産とし、そのほかの物を動産とする」(民法86条1項、2項)と定めています。定着物というのは事実上、建物を意味します。平屋建て工場のコンクリート床面に固定された大型機械も定着物ではない、という判例があります。

それゆえ、不動産とは土地・建物、動産はそれ以外の物となります。そして不動産の権利移転公示制度は登記(民法177条)、動産の権利移転公示制度は引渡しです(民法178条)。

また、動産や不動産を含む物権と債権の区別ですが、物権的権利(所有権や抵当権など)は、誰に対しても主張できるという特徴があります。ですから、誰にでも「これは私のものだから勝手に持っていくな」と言えるわけです。

一方、債権は債務者に対してのみ主張できる権利です。あくまでも特定債務者への請求権なので、見ず知らずの人に対して、「私は○○という債務者に100万円貸しているから、返済されるまでは私以外に○○から回収をするな」などという権利はないのです。

動産担保を可能にする質権と譲渡担保

動産担保の歴史は古く、動産の占有を移転して担保化する「質権」は、日本でも「質屋」として明治以前からありました。
ただ、現在の民法は、この古い質権をそのまま制度化したため、後述するように、質物の占有を明確に移転する必要があり(民法345条)、工場の機械類や、出荷前の在庫商品に質権を設定するのは困難です。

そこで、動産の「譲渡担保」を活用する例が多く見られます。譲渡担保とは、目的物の「所有権」を、担保の目的で担保権者(債権者)に移転し、もし支払いができなくなれば、債権者が所有者として目的物を売却して債務弁済に充てる、というものです。

この場合には、質権のように占有移転は要件になりません。

特に最近では、日々製造されて増え、一方で出荷により減っていく流動的な在庫商品一切を「集合動産譲渡担保」として担保設定する例が見受けられます。

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